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岩本克彦

心因性疾患の方に向けた障害年金受給についてのプロ

岩本克彦(いわもとかつひこ) / 社会保険労務士

シャローム岩本事務所

コラム

収入が少なくて年金の保険料を払うのが困難なときは、免除の手続きをしてください。

2016年3月25日 公開 / 2016年3月28日更新

コラムカテゴリ:お金・保険

 収入が少ないので、国民年金の保険料を払うことが困難な場合は、保険料の免除制度があります。
免除の手続きをしないまま、ただ払わない「未納」状態でいるときに新たに病気やけがになり、病院へかかったものの、将来治らないので障害年金を請求したいと思ったときにはできないことになります。
 「未納」と「免除」はまったく違います。
 保険料の納付要件というものは、初診日の前日において判断します。後から過去の分をさかのぼって保険料を払っても、後出しじゃんけんは認められませんので、泣く泣く障害年金の請求をあきらめることになりかねません。
また、老齢年金がもらえないか受給額が少ないといった事態にもなります。
 もちろん、十分な収入があるのに払いたくないから免除にしてくださいという申出はできません。
 免除の手続きは、最寄りの年金事務所でできます。

 保険料の納付要件ひとつをとっても、障害年金は制度そのものが非常に複雑で、自分一人で請求までこぎつけるのが困難な制度です。
 このコラムを読んでいただいたご縁から、一緒にお手伝いさせていただくことができましたらと思います。
 お問合せも増えています。
 相談料はいただいておりませんので、ご連絡をお待ちしております。

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