脱税を斬るコラムについて
参考リンク:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140122-00000009-jij-soci
印紙税という税金があります。印紙税とは「経済取引などに関連して作成される文書にかかる流通税。不動産売買や賃借契約書、手形、領収書、株券など、所定の印紙を貼り付けて消印すること」で納付する税金です。
リンクの記事は、東京スター銀行がこの印紙税の納付漏れがあったというニュースです。
これは脱税でも所得隠しでもありません。いわゆる申告漏れの類型ですね。
なぜこのようなことが起こったのか?記事によると「住宅ローンの融資を承認した際、「審査結果のお知らせ」と記した文書を顧客に郵送していたが、収入印紙を貼っていなかった。しかし、国税局は融資承認を示す文言の記載があるため、印紙税が課される契約書に当たると指摘した。」とのこと。これは東京スター銀行側がいうようにまさに見解の相違。東京スター銀行側は脇が甘かったとはいえ、この「審査結果のお知らせ」という文章が印紙税の課税文章になるとは思っていなかったということですね。
印紙税は難しい。ちなみに印紙税という税金については、税理士試験にはありません。当然、税理士の業務の範囲には印紙税は入っていないんです。だから印紙税だけの単独の調査が行われる場合には、税理士に立ち会い権はないんですよね。たまに印紙税のみの調査というのがありますが、お客様にすれば何をどうすればいいのかわからない。国税側も何をどうすればいいかわからない人を相手に調査をするのは効率が悪い。だから、私の場合は、オブザーバーとして協力するという形で立ち会いを許可してもらうということが多いです。
この印紙税、立法趣旨としては契約書等の経済文書に伴って経済取引があるということが課税の根拠になっています。その経済取引において利益が出ようが出まいが関係ありません。だから低い税率での課税になっているんですよね。
印紙税が導入されたのは1873年。この年に何があったのかといえば徴兵令の施行がありました。日本が軍事国へと傾いていく直前。この時期に導入された印紙税の目的は当然ながら戦費調達でした。世界で一番古い印紙税は1624年のオランダ。やはり戦費調達が目的でした。
この印紙税は流通税なんですよね。契約書等には経済取引が存在するから。でも消費税も同じような類型の税金になります。だから消費税が導入されてからは、印紙税はその役目を終えたのではないかとさえいわれています。
最近では、メールなどの電子書類により契約や金額の連絡がされるケースがあります。実はこれらの電子でのやりとりについては、印紙税は対象としていないんですよね。これは電子でのやりとりなんてことを印紙税は想定していなかったから。すなわちプリントアウトすれば、印紙税の対象。プリントアウトしなければ印紙税の対象外という不公平な問題が起きたりします。だから同じような取引について課税がされる消費税が導入されている以上、印紙税は廃止にするべきだと思うんですけどね。