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読売新聞東京本社が6900万円の申告漏れ

2014年1月7日

テーマ:脱税を斬る

コラムカテゴリ:法律関連

読売新聞東京本社が6900万円の申告漏れを指摘されていたという話です。
これは申告漏れと所得隠し。
この記事の内容は二点。一つは「13年度の費用とすべき海外支局の事務所費を12年度の経費として計上した」とのこと。これは本来であれば前払費用として処理しなければならないモノがそうされていなかったということで、単純な経理ミスとされています。したがってこれについては申告漏れですね。
そしてもう一点が社員同士の飲食費。この社員同士の飲食費の扱いというのは非常に微妙な問題なんですよね。この点については租税特別措置法施行令37条の5第2項2号で「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」は交際費等から除かれるとされています。それともう一つ、一人あたり5000円以下の飲食費。こちらは租税特別措置法施行令37条の5第1項。
ということは、この二つであれば、交際費等という認定を受けずに済んだんですよね。すなわちこの社員同士の飲食費は、一人あたり5000円を超えていて、会議費でもなかったということです。
いわゆる社員交際費ですね。この交際費等については、本来交際費等にしなければならないモノを厚生費や会議費に仮装していたと認定されたんでしょうね。ですからこちらは所得隠し。
来年度の税制改正で大企業の交際費等については交際費等の内、飲食費の支出の2分の1まで損金に算入できるようになります。それは社員同士の飲食費にも当てはまるということになります。

参考リンク:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131227-00000015-mai-soci

この記事を書いたプロ

久乗哲

経営改善・金融交渉を支援するプロ

久乗哲(税理士法人りたっくす)

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