欠席判決

中隆志

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 私はしたことがないが、答弁書と委任状を出し忘れて、被告事件で欠席判決を受けたという弁護士の話を聞くことがある。

 これについても、まずは依頼者に事実を伝えて謝罪するべきである。
 対応としては、事実を伝え、謝罪し、控訴費用を全て弁護士が負担して、控訴をさせてほしいと懇請するしかない。
 それで依頼者が信頼を失い、依頼しないとして、懲戒請求をされればそれは致し方ないと思う。
 一番よくないのは、ウソをつくことである。

 以上です。

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