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コラム

判決和解速報、交通事故、和解。労働能力の喪失がないという保険会社側の主張を否定した事例。

2018年2月6日

コラムカテゴリ:法律関連

 交通事故により胸椎の圧迫骨折等をした事案で、保険会社側は労働能力の喪失はないと主張したものの、当方でカルテ上の記載や、裁判例等を提出し、14%の限度で労働可能期間、労働能力を喪失したという内容での裁判所の和解案が提示され、和解が成立した事例。
 担当弁護士は中でした。

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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