- お電話での
お問い合わせ - 075-253-6960
コラム
刑事事件速報
2014年2月4日
執行猶予中の新たな犯行について、検察官に意見申入れをするなどして、罰金刑とし、執行猶予の取消を免れた事例(担当弁護士は堀田)。
カテゴリから記事を探す
中隆志プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。