マイベストプロ京都

コラム

刑事事件速報

2014年2月4日

コラムカテゴリ:法律関連

 執行猶予中の新たな犯行について、検察官に意見申入れをするなどして、罰金刑とし、執行猶予の取消を免れた事例(担当弁護士は堀田)。

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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