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ボーナスを拒否するパート達

松村篤

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テーマ:給与計算

お客様からのご相談。「旦那さんの扶養から外れるから、賞与を返上したい」とパートタイマーさんから申し出があったそうです。「税金の話(扶養と所得税)は税理士さんに・・・」と心の片隅で思いながらお話を伺っていたら、どうやら「根の深い」というよりも、「給与体系」の問題に根ざしていることに気がつきました。
「家族手当」等の名称で扶養者の手当を出している会社もあるかと思います。今回問題となったのは「扶養から外れることで、旦那さんの会社から支給されている家族手当が不支給になってしまう」という点。仮に2万円の家族手当が出ていたら年間24万円の給与カットになるということ。
個人的な意見としては、「属人的な給与は廃止!!」という考えですが、もちろん、それを顧問先様に押し付ける気はないです。しかし、こういう問題も裏に隠れているんだ・・・ということも考慮されて、賃金体系を見直しされるのも必要かもしれません。

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松村篤(社会保険労務士)

みやこ社会保険労務士事務所

「先生一人」の事務所ではありません!!万一、私が「病気・怪我」の場合でも、お客様へのサービスレベルを落とさないように、スタッフの育成やビジネスパートナーとしての社会保険労務士の受け入れも行っています。

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