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叱責にも注意が必要です

松村篤

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 東京地裁が10月18日に、労働者の自殺の原因が、「上司の激しい叱責(要はパワハラ)」であることを認め、国に対して、労災の遺族補償年金の支給を命じる判決を出しました。

 裁判のポイントとなったのは、(1)他の人が見ている場所で公然と叱責を行った (2)感情的な表現での叱責が多く「死ね」等の某言もあった (3)他部署からも注意を受けるほどだった 等として、「企業の一般的な水準を超えていた」と指摘。さらに、「同僚や他の上司に改善を訴えても状況が改善されず、男性の心理的負荷は精神的な障害を起こすほど過重だった」として、業務が原因で自殺したと判決。

 さて、労災が下りたということは、もう少し突っ込んで考えると、会社が上司に対する指導を怠ったことを間接的に認めたということになりはしないでしょうか?つまり、遺族の次の矛先は、「企業」に向かう可能性が高い。労働契約法第5条には、使用者(会社)の安全配慮義務を定めてますし。

 企業の精神性疾患への配慮やパワハラ等、この判決は企業に色々な問題を提起していますね。

(労働者の安全への配慮)
第五条  使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

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松村篤(社会保険労務士)

みやこ社会保険労務士事務所

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