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自転車通勤規程は必要か!?

松村篤

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自動車通勤の規程は、ひな形も含め
結構簡単に手に入るし、目にすると思います。
ですが、「自転車」となると、なかなかありません。

しかし、最近は自転車の事故が増えているとのこと。
平成11年対比で、3.7倍に増えているそうです。
そして、自転車側に法令違反があった例が
66.7%と3分の2を占めているようです。

自転車で引いてしまい、加害者に5,000万円の
賠償金の支払うことになった例などもあります。

ところで、信号無視をしたばあい、
自転車の罪はどれくらいでしょう??
なお、普通自動車は9,000円の反則金です。
自転車は・・・3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
つまり、「前科者」になるわけです。

お客様でも自転車で通勤中に事故が・・・など、
たまにお話を伺います。

こうなってくると、業務中に自転車を使用している方も
含めて、通勤に自転車を使っている人に対して、
会社とて、「無視」を決め込むことは、
企業リスクがあることになります。
通勤中はともなく・・・業務中にもし、
自転車で人をはねて、怪我させたりしたばあい、
被害者は、当然、会社に管理責任を問うてくると
思われます。

自転車の運転に対する教育、
万が一の時の自転車保険、
そして、それを明文化した自転車通勤規定。

会社のリスクヘッジのために、
必要な時代に突入したようです。

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松村篤
専門家

松村篤(社会保険労務士)

みやこ社会保険労務士事務所

「先生一人」の事務所ではありません!!万一、私が「病気・怪我」の場合でも、お客様へのサービスレベルを落とさないように、スタッフの育成やビジネスパートナーとしての社会保険労務士の受け入れも行っています。

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