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名義預金にはご注意下さい

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テーマ:生前贈与と名義預金

 皆様は、「名義預金」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。
 
 名義預金とは、預貯金などの金銭が、通帳の「名義」人となっている方の財産ではなく、名前を変えただけで実質的には違う方の「預金」である、とみなされる預貯金などのことをさします。
 相続税対策として生前贈与をされた場合や、そのような意識ではなくても、将来の為にと、子や孫の名義で口座をつくり、そちらに預金をされていた金銭も該当する場合があります。
 
 ご存知の通り、贈与につきましては、受けた方一人当たり年間110万円まで、基礎控除額が設定されていて、その範囲内の贈与には贈与税は課税されません。
 また、贈与をした財産につきましては、贈与をされた方が亡くなった日より、3年前までは遡って相続財産として算出し、それも相続税の課税対象となります。

 それをふまえて、例えば毎年100万円を子や孫にあげて(贈与をして)、ご自身のお手持ちの財産を少しずつ減らし、万一の時に相続税の心配を少なくする、というのが生前贈与による相続税対策と言われるものです。
 それが、名義預金に該当するとみなされますと、その金銭の贈与が否定され、預金名義人である子や孫の固有財産ではなく、その口座に入金をしておられた方(両親や祖父母など)の財産ということになり、その方が亡くなった場合におきましては、その金銭は相続税の課税対象財産となります。
 
 贈与税には、110万円まで基礎控除額が認められておりますが、金銭を100万円あげた行為が、名義預金としてご自身の財産とみなされてしまう場合があるのは、なぜでしょうか。

すべてが贈与にはなりません

 一般的に、「あげる」という行為はすべてが「贈与になる」と思われがちですが、贈与は民法第549条におきまして、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
 つまり、「あげます」→「もらいます」というそれぞれの意思表示がないと成立しない、「契約の一種」という事になります。
 
 また、あげるという行為は、その所有権が移転するという事を伴いますので、本来ですと、もらった方が自由にそれを使うことが出来るはずです。
 もし、それぞれに「あげます」、「もらいます」という意思表示があったとしても、もらった金銭を自由に使えない状況だったとしますと、それを第三者が見た時、あげたものなのか、預けているだけなのか判りません。
 
 これを、両親・祖父母が子・孫名義で口座をつくり、そこへ定期的に入金をしていた、という場合に置き換えますと、あげた側一方だけの意思表示、または、もらった側が金銭を管理していない、という状況におきましては、贈与の成立が認められず、口座の「名義」だけが変わっている「預金」とみなされる可能性が高くなる、という事になります。
 

名義預金とみなされない為には

 それでは、子や孫に金銭を生前贈与したい場合、どのようにすれば名義預金とみなされないのでしょうか。

①それぞれの意思表示を明確にする
 民法は、第550条で「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。~」と定めて、贈与の意思表示が必ずしも書面である事を求めておりません。
 しかし、贈与は口頭でも成立するものの、その意思表示があった事を第三者に示す為には、やはり書面にしておく必要があります。
 その為、ご面倒でも贈与ごとに「贈与契約書」をつくり、贈与があった事を明確にしておきます。
 
 契約書といいますと、大層な感じがするかもしれませんが、「いつ、誰が、いくら、どのような方法で」などという事がわかれば、書式などは特に規定されていません。

②金銭はもらった方が管理する
 贈与が成立しているとみなされる為には、もらった側がその財産を管理している事も重要となりますので、金銭を振込する場合には、その口座の通帳やカード、印鑑などは、もらった側である子や孫がきっちりと管理している、という事が大切です。
 
 また、孫に金銭を贈与する場合におきまして、贈与をうける側の孫が幼少の場合は、注意が必要です。
 孫が自分でその意思表示や管理をする事が困難ですと、その保護者である子(孫の親)が代わってそれを行うことになります。
 その場合、孫に贈与をしたつもりでも、実質的な管理者である子に贈与したとみなされる場合があり、もし、孫と同じように子にも金銭を贈与していた場合、子と孫の贈与を合わせた額が基礎控除額を超えていますと、子に贈与税が課税される場合があります。
 

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相続まちの相談室/行政書士 三上隆事務所

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