福祉施設への入所について考える
皆様、こんにちは。
今回は、「遺留分」につきまして、お伝えさせていただきます。
この遺留分につきましても、今日よく聞かれる言葉ですが、相談会などでは「聞いたことはあるけれど、詳しく分からない」というお声を伺うこともあります。
まず、遺留分という言葉を簡単にご説明致しますと、「兄弟姉妹以外の相続人について、被相続人の意思や、他の相続人同士の合意によっても無くすことの出来ない、最低限の相続割合」ということになります。
例えば、配偶者と子供1人がおられた方が亡くなった場合、遺言書で「全財産を配偶者〇〇に相続させる」と遺してあっても、子供はご自身の遺留分としての相続割合を引き継ぐことができます。
遺留分における、一般的な注意点は下記の通りです。
①兄弟姉妹に遺留分はありません
遺留分は、すべての相続人の方に適用されるのではなく、配偶者、両親または祖父母、子供にしか適用されません。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹であった場合、兄弟姉妹は本来相続人となる方ですが、先の様に、遺言書で「全財産を配偶者〇〇に相続させる」と遺された場合、兄弟姉妹は相続財産を引き継ぐことは出来ません。
②遺留分は、自分から意思表示をしないと財産を引き継げません
遺留分という言葉を聞いたことがある方でも、このことは知らなかった、という方もおられるのではないでしょうか。
遺留分は、法律で認められた権利ではありますが、それは自動的に相続の時に財産を引き継げるよう、配慮をしてもらえるようなものではなく、自分から「私には遺留分がありますので、それを返して下さい」ということを、自身の遺留分に該当している部分を相続している方に、伝える必要があります。
「返して下さい」というのは、一旦は相続によって、財産を引き継がれた方に対して、遺留分に該当する部分を自分の元に戻してもらう、ということになりますので、そのような表現になります。
この自分の元に戻してほしい、という意思表示を「遺留分減殺請求」といいますが、こちらは裁判などを行わなくても、書面の通知などの意思表示で足りるとされています。
③遺留分を戻してもらうかどうかは、相続人の方それぞれの自由です
遺留分を戻してもらわない、つまり財産の引き継ぎを希望されない、という事も出来ます。
また、通常の相続放棄とは異なりまして、あらかじめ家庭裁判所で許可を受けた場合に限って、遺留分の放棄をすることも出来ます。
また、複数の相続人のうち、1人の方が遺留分を放棄した場合でも、他の方の遺留分がその分増えることはありません。
こちらも相続放棄とは異なる点です。
遺留分の割合について
では、遺留分とは実際にどれぐらいの割合があるのでしょうか。
まず、その割合を文章にしますと、下記の通りとなります。
※亡くなられた方の法定相続人が、
配偶者のみ、配偶者と子供、配偶者と両親または祖父母、子供のみの場合
(配偶者と兄弟姉妹の場合でも、配偶者のみと考えます)
→相続財産の2分の1
両親または祖父母のみの場合
→相続財産の3分の1
この割合とは、遺留分を持つ方全体の割合ですので、それぞれの方の個別の割合ではありません。
個別の遺留分の割合は、遺留分全体の割合を法定相続人全員で法定分割した割合となります。
具体的な個別の遺留分の計算方法をご説明しますと、下記の通りとなります。
(イメージしやすい様に、亡くなられた方の相続財産が1,200万円だったとします)
ア、法定相続人が配偶者と子供が2人で、遺言により「配偶者にすべて相続させる」とした場合
遺留分の割合は2分の1ですので、600万円が遺留分全体の金額となり、この600万円を遺留分を持つ方全員で法定分割をした割合が、それぞれの方の個別の遺留分となります。
法定分割の割合(配偶者2分1、子供がそれぞれ4分の1)で金額に換算しますと、配偶者300万円、子供1人あたり150万円×2人という事になります。
子供達は自分の遺留分を戻してもらう場合は、1,200万円を相続した配偶者に対して、それぞれが「自分には150万円の遺留分があるので、それを戻して下さい」という意思表示をする必要があります。
また、遺留分は個人として認められているものですので、全員で意思表示をしないといけない訳ではありません。
子供Aは遺留分を戻して欲しいと意思表示をしても、子供Bは意思表示をしない、ということも可能です。
イ、法定相続人が両親のみで、遺言により「内縁の妻にすべて遺贈する」とした場合
遺留分の割合は3分の1ですので、400万円が遺留分全体の金額となり、この400万円を遺留分を持つ方全員で法定分割した割合が、それぞれの方の個別の遺留分となります。
法定分割の割合(親がそれぞれ2分の1)を金額に換算しますと、親1人あたり200万円という事になります。
遺留分の時効について
相続の手続き自体には、相続税の申告を除けば特に期限はありませんが、遺留分は「相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」という規定があります。
これは、相続の開始、つまり被相続人が亡くなった事と、その方に遺留分となるべき財産があった事の両方を知った時から1年間、ということになります。
また、「相続開始の時から10年を経過した時も同様とする。」ということも、併せて規定されております。
これは、被相続人が亡くなってから10年経過をした場合も同じ、ということになります。
これらの規定を具体的に当てはめますと、亡くなった方の相続人となるべき方が遠方に住んでおられて、亡くなった事や、亡くなった方にそういう財産があるとは知らなかった(知るすべがなかった)、という場合には、1年間という時効は進みませんが、それでも亡くなってから10年間が経過すると、本当に知らなかった場合でも遺留分を戻してもらことは出来ない、という事になります。
また、「知った時から」ということにつきまして、相続人の方に過失があった場合(電話に出ない、郵送物の確認をしていない、など)は、それが認められない場合もあります。
次回は、「養子の方の相続」についてお伝えしようと思っております。
よろしくお願い致します。