離婚と子ども
来年2022年4月1日から、民法の成年年齢が18歳に引き下げられる。
あと半年を切った。
これは、憲法改正国民投票の投票権や、公職選挙法の選挙権が与えられるのが
18歳以上とされたことに連動している。
民法の成年年齢が18歳に引き下げられるということは
18歳になれば、親(親権者)の同意なく、一人で有効な法律行為(主として契約)を
行うことができるようになる、ということである。
18歳といえば、通常高校3年生の年齢であるが
高校3年生になれば、親の同意なく
携帯電話の契約をしたり、部屋を借りたり、お金を借りたり(クレジットやローン)
などをすることができるようになり
親がこれに反対であっても、取り消す(民法5条2項)ことはできなくなる。
ただ、これはあくまで私見であるが
では、来年4月1日から、あらゆるケースで
18歳以上の法律行為が、完全に有効なものとして扱われるのかというと
そうではない可能性もあるのではないかと思う。
「契約」と一言で言っても
「リンゴをスーパーで買う」というものから「先物取引を行う」といったものまで
その複雑性は様々であり、高度な判断能力を要求されるものも含まれる。
18歳以上20歳未満の者全てが
それらの判断能力を有しているかというと、そうとはいえないであろう。
刑事事件において、保護の対象となる
(つまり、家庭裁判所の少年審判を受け、大人と同じ刑事裁判を受けない)
「少年」は、20歳未満の者とされており(18,19歳は17歳以下とは扱いが異なるが)
これは、20歳未満の者は、まだ未熟であり、大人と同一に看做すことはできない
ということを意味している。
したがって、来年4月1日以降に
18歳以上20歳未満の者と契約を締結する事業者は
「成年年齢に達しているから」と安易に考えるのではなく
契約の内容や複雑性、経済的価値の大きさなどを踏まえ
念のため、親の同意を得るなど
後々問題となることがないような手当が必要ではないかと思う。
民法の成年年齢が引き下げられることは
基本的にはよいことだというのが、僕の考えだ。
ここ最近、大学への進学について
子どもさんは進学したいと考えているのに、親が反対しているため
親が在学契約の親権者取消しを主張してくる
などの事案に接することが重なった。
来年4月1日以降は、こういったケースを
そもそも成年年齢に達しており、親権者取消しは不可能として
排除できることになる。
(上記ケースも権利濫用等で排斥したが)
子どもの意思の尊重という観点からは、望ましいことだと思う。
なお、注意が必要なのは
18歳になれば、これまで20歳になって初めてできたことが
すべてできるようになるのではなく
お酒やタバコに関する年齢制限は20歳のままであるし
競馬、競輪等のギャンブルの年齢制限も20歳のままである。
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弁護士西村友彦(にしむらともひこ)
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