平成23年度税制改正による消費税改正-95%ルールの見直し
みなさんこんにちは。笑顔と元気で頑張っている税理士の村田です。
ところで、書面添付制度ってご存じですか?
これは、納税者の皆さんの法人税や所得税などの申告書を提出する際に、税務の専門家としての立場から、その申告書において税理士が行った計算事項や納税者に関する意見等を記載した書類を添付し、税務署に提出することが出来る制度です。
この書面を添付した申告書について税務当局が疑問を持ち、税務調査を行おうとする場合には、まずその書面を作成した税理士に対し、意見を聴取する機会を与えることとされています。
詳細は国税局のHP:http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm
私の事務所では、この書面添付制度を推進しています。
この制度のメリットは、その書面を添付した申告書を提出した納税者に調査がおこなわれる場合には、実地調査の前に税理士に対して意見を聴取をすることが税務署に求められていることは前述の通りですが、その結果その申告書に関する実地の税務調査が省略される場合がある事です。
税務調査が省略されることとなれば、納税者の皆さんの税務調査への対応の時間的、精神的なご負担が無くなりますし、反面調査等による取引先への信用面への不安も無くなります。
もちろん、この制度は税務調査の省略を前提としているものではありませんが、税理士の税務や会計に関する専門家としての立場を尊重し、適正申告を推進していこうという趣旨の元作られた制度です。
また、これはあくまで税理士が作成し提出するものであるため、この書類の責任は全て税理士が負うことになります。よって、その書面の内容に虚偽や不正があった場合には、税理士が処分を受けることにるのです。
この税理士が資格を賭けて提出した書面が添付された申告書については、金融機関等でも高い評価を受けつつあります。
なお、税理士の意見聴取により税務調査が省略された場合には、所轄税務署より次のような書面が送られてきます。税理士としての達成感が得られる瞬間です。
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