義援金等の税務上の取扱い
まだ正式に発表された情報ではありませんが、野田財務大臣が記者会見で今回の地震よる損害についての所得税の減免措置について触れています。
今回の地震は平成23年度に生じたものであり、本来なら23年度分の所得税において雑損控除等の救済措置を手当てするべきものですが、確定申告の期間中と言うこともあり、平成22年分の所得税においても、雑損控除もしくは災害減免法に基づく所得税の減免を行うことを検討する意向のようです。
また、すでに22年度分の申告を済ませた方についても、更正の請求や訂正申告による救済策が取られるかもしれません。
以下記者会見の概要より抜粋します。
(平成23年3月12日(土曜日))
【冒頭発言】
(略)
次に、税制上の対応策でございますけれども、税制においても可及的速やかに緊急対応策を検討し、所要の措置を講じなければいけないと思っています。まずは住宅家財等の損失に係る雑損控除及び災害減免法による減免を、平成22年分所得で適用できるようにするということ、そして事業用資産の損失について平成22年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することが可能とするようにすること。
すでに申告納付を済ませた場合についても、適切に対応していきたいというふうに思います
(略)
http://www.mof.go.jp/kaiken/kaiken_my20110312.htm