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被災地に募金をした場合の税務上の取扱について

2011年3月15日 公開 / 2011年4月1日更新

テーマ:震災関連情報

コラムカテゴリ:法律関連


 被災地に義援金等の募金をした場合の税務上の取扱が大幅に緩和されています。

 通常募金や寄付をした場合は、その受入団体が認定された公益法人等で無い限り、税務上の特典を受けることは出来ませんが、今回の地震に関しては最終的にそれが被災地のために使われるとの確認が取れるものであれば、税務上の特典が受けられることになりました。

 これから義援金等の受付が活発化すると思われますが、税務上の特典を利用する場合には、義援金を支出する際に、その募金団体が発行する募金要綱や募金趣意書などを残しておくようにして下さい。

 以下国税庁の発表資料です。

国税庁:http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm

募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて

○ 個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。

○ 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
 具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。

(参考)国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)
○ 義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署にお尋ね下さい。

(注1) 日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等(地方公共団体に拠出されるもの)は、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。

(注2) 税制上の特典は以下のとおり。
 個人が支出する寄附金
 寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
 
法人が支出する寄附金
 全額が損金算入の対象となる。

 問合せ先
 国税庁課税部個人課税課:03-3581-4161(内線3703)
 国税庁課税部法人課税課:03-3581-4161(内線3877)

この記事を書いたプロ

村田裕人

資産税・相続税のプロ

村田裕人(税理士法人 京都経営ネットワーク)

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