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被災地以外の納税者についても、申告期限の延長が可能に・・。

2011年3月15日 公開 / 2011年4月1日更新

テーマ:震災関連情報

コラムカテゴリ:法律関連


 国税庁が「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について」を公表しました。

 これにより、被災地以外の地域に納税地を有する納税者や税理士についても、申告・納付等の期限延長が認められる場合があります。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf

1.申告・納付等の期限延長が認められる事情
(1) 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
(2) 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
(3) 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
(4) 地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
(5) 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

※なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない場合は、所轄税務署にご相談くださいとされています。

2.申告・納付等の期限延長を受けるための手続き

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出し、審査を受けることで、申告・納付期限の延長の指定を受けられます。また、申告等と併せてこの申請書を提出できるともされています。

[災害による申告、納付等の期限延長申請書]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm

この記事を書いたプロ

村田裕人

資産税・相続税のプロ

村田裕人(税理士法人 京都経営ネットワーク)

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