【重要】住宅金融支援機構の任意売却後の残債務「連帯保証人への影響」
住宅金融支援機構で任意売却をする場合、必ず下記の「生活状況報告書」という書類の提出を求められます。
任意売却される方の多くは、任意売却が終わってもまだ住宅ローンが残った状態となっています。
そのため、その残った借金をどのようにして支払っていくかということを確認する為にその書類が必要となるわけです。
結論的には、この書類の書き方で毎月の返済額が決定されます。
ですので、重要な書類となります。
ちなみに、この書類の提出がなされなければ、基本的には任意売却はできません。
見て頂けるとわかると思いますが、まず現在の収入と支出についての項目が記載されています。
収入状況では、主債務者だけでなく世帯を供にする家族の勤務先や収入状況についても書かれています。
また、支出状況では住宅金融支援機構以外の借金の額、そして毎月に生活費がどのくらいかかっているかが記載されています。
ではここからどのようにして返済額を決めていくのか・・・。
いたって簡単です。
例えば、
世帯収入が30万円で毎月の返済額、生活費の合計が25万円という生活状況にある場合、残った5万円を支払いなさいと債権者に言われる可能性があります。
逆に、世帯収入が30万円で毎月も支出が29万円であれば、毎月1万円の返済になることもあります。
結局、残った借金の金額の大小で返済額が決まるのではなく、その方の生活状況に応じて返済額が決まってくるということです。
次に、表の左下に記載されている項目、「物件処分後のご返済について」とありますが、その中の「3.支払い困難であるという」選択。
債務者の方の中には収入よりも支出の方が多い方もおられます。
そうすると返済はできません。
ですので、支払い出来ないということになります。
っで、この場合、どうなるのかというと、当然返済額はゼロになる可能性が高いのですが、破産をしなさいと債権者から言われる可能性がでてくるでしょう。
ただ、自己破産は読んで字のごとく、「自己」の申し出によってしか手続きは進みません。
債権者破産という方法で債務者を破産させるとういう法的手続きもありますが、そうする債権者は極めてすくないのが現実です。
だったら収入をわざと少なく書けば、返済しなくても済むのでは・・・と言われる方がたまにおられるのですが、収入状況をを示す根拠資料も合わせて提出を求められるので、そんなにうまくはいきません。
また、勤務先も記載しますので、後で虚偽が見つかれば給与の差押えとなどされる可能性もあります。
ですので、虚偽の報告は注意してください。
以上、住宅金融支援機構「生活状況報告書」って何?のお話しでした。