マイベストプロ京都
矢田倫基

生活再建を支援する任意売却のプロ

矢田倫基(やたともき) / 不動産コンサルタント

烏丸リアルマネジメント株式会社

コラム

相続財産管理人の任意売却

2016年10月12日

テーマ:相続財産管理人の任意売却

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 任意売却相続 手続き

相続財産管理人とは不動産など財産の所有者(相続人)がいない場合に、その財産について調査や管理を行う人のことを言い、主に家庭裁判所から選任された弁護士や司法書士などがなるケースが一般的になります。

実は任意売却のご相談を受ける中でこの相続財産管理人の設置を要する場合があります。
どんな場合か・・・。
例えば、下記のようなケース。

相続財産管理人

借金のある状態でご主人さんが亡くなった場合、その借金は相続人となる妻と子供が受け継ぐことになります。
しかし、その借金の額が多額で妻子が支払えきれない場合は相続放棄をすることになるでしょう。
そうすることで妻・子はご主人さんの借金を返さなくて済みます。
ところが、債権者は今度、ご主人さんの財産である自宅不動産に着目し、競売にして金銭換価をはかろうとします。
しかし、その不動産に住んでいる妻・子は困どうなるのか・・・。
当然、競売になれば家を出ていかなければなりません。

そこで、任意売却を活用するのです。
「住み続ける為の任意売却」です。
<関連コラム>
住宅ローン滞納 任意売却成功事例「住み続けることが出来た」
住み続ける為の任意売却 『乗り越えなければならない壁の高さと
住宅ローン滞納 任意売却成功事例「住み続けることが出来た」
競売になっても住み続けることができるのか?

さて、実際に任意売却を進める場合、自宅不動産の所有者の同意が必要になってきます。
この場合、誰になるのか・・・。
もともとの所有者であるご主人さんは既にお亡くなりになっていません。
妻・子は相続放棄をしているので、所有者にはなりえません。
ですので、この自宅不動産の所有者はいないということになります。
そこで、冒頭に説明しました相続財産管理人を設置して自宅を任意売却できるようにするのです。

<相続財産管理人の任意売却で気をつけること>

では、実際に相続財産管理人を設置し任意売却をすることとなった場合、どんなことに気をつけなければならにのか・・・。
いくつかありますが、代表的な注意点について述べます。

1.候補者を予め選んでおくこと
奥様あるいはお子さんが家庭裁判所に行って相続財産管理人の設置の申し立てを行うのですが、ここで注意していただきたいことは、あらかじめ相続財産管理人となる候補者を決め、それを記載して申し立てを行った方が良いのです。
というのも、候補者を記載せずに申し立てを行うと、家庭裁判所が指定する弁護士・司法書士が相続財産管理人となってしまいます。
そうなると、任意売却に協力してくれないという事態を招くことがあるのです。
なぜなら、任意売却は相続財産管理人だけの目線で見た場合、単に業務を増やすだけであまりメリットあることではないと考えられてしまうことがあるのです。
相続財産管理人の業務の目的は被相続人(亡夫)の財産を調査・管理することで、申し立て権者である妻子の希望(「住み続ける為の任意売却(第三者売却の場合)」)を叶えることが目的ではありません。
破産管財事件では管財人は財団に少しでも多くお金を残すことがある意味裁判所からの評価につながるため、破産財団組み入れ金を確保することのできる任意売却は積極的に協力してくれます。
しかし、相続財産管理人は破産財団組み入れ金のような財団にお金を集めるということはありません。
ですので、見ず知らずの弁護士・司法書士が相続財産管理人となった場合、任意売却に協力してくれないということもあるのです。
(もちろん、裁判所が指定する弁護士・司法書士が妻・子の為に任意売却したほうがいいと親身に思ってくれる方もいます。)
そこで、あらかじめ相談していた弁護士や私たちを候補者として家庭裁判所に申し立てしておけば、その人が相続財産管理人となり、申し立て権者(妻子)の希望も加味した相続財産の調査や管理が行われるようになるのです。


2.段取りよく進めるために工程管理を行うこと
そして次に注意することは、工程管理です。
任意売却は通常の売却と異なり、債権者が常に目を光らせ、時間的制限のある中での売却活動になります。
のんびり構えて申し立てを行うことは禁物です。
いついつまでに申し立てを行い、いつまでに相続財産管理人が設置されるか、そして任意売却の活動ができるのはいつ頃になるのか、契約決済のタイミングなどもあらかじめ工程を予想し、一日たりとも無駄な時間を費やさないようにしなければなりません。
申し立て書を作成に何日もかけ、申し立てをした後は裁判所の返事が来るのを待っているだけというような対応をとっていは、任意売却に失敗してしまいます。
ですので、相続財産管理人の任意売却というのは、任意売却にかなり慣れている担当者であることはもちろん、一番重要な相続財産管理人の申し立てにあたってしかり工程管理調整ができるだけの知識と経験が必要になるのです。


以上、「相続財産管理人の任意売却」のお話しでした。

この記事を書いたプロ

矢田倫基

生活再建を支援する任意売却のプロ

矢田倫基(烏丸リアルマネジメント株式会社)

Share

矢田倫基プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の事業承継
  5. 矢田倫基
  6. コラム一覧
  7. 相続財産管理人の任意売却

© My Best Pro