自己破産~不動産を所有していても管財事件にはならない条件~
自己破産の手続きをとると、自由財産(現金99万円、預金20万円)以外を除いてすべての財産を金銭に換え、債権者等に分配しなければなりません。
金銭に換えることのできる財産といえば、不動産、保険証券、株、車などといったものがありますが、すぐに金銭に換えることの出来ない財産もあります。
退職金です。
退職金も自己破産する際、清算しなければならない財産の一つになっているのです。
すでに退職し会社からお金を受け取っていれば清算の仕方は容易いですが、まだ退職しておらず退職金を受け取っていない場合はどうなるのでしょうか。
退職金は原則、会社を退職して初めて支払われるものです。
自己破産手続きで退職金の清算が必要だからといって会社を辞めなけらばならないなら大問題です。
そこで、破産申請をして裁判所が破産開始決定だした時点で退職した場合の退職金額を計算します。
その金額の4分の1(最大8分の1)が20万円を超えた分についてのみ清算しなければならないと法律では決まっているのです。
(退職金が80万(最大160万円)以上あると20万円を超えることになります。)
しかしながら、清算しなければならない退職金が100万円とか200万円と高額になってしまった場合、どのようにしてそのお金を工面するのでしょうか・・・?
それは2つ。
1.身内・知人に用意してもらう
2.債務者自身が貯金する。
お金を用意してくれる人がいればいいのですが、そんな人がいなければ、貯蓄しかありません。
破産する方が果たして数百万円ものお金を貯蓄できるものなのか・・・と思われるかもしれませんが、裁判所はそのお金が貯まるまでは免責許可決定(借金がゼロになることを認める)を出さないのです。
ですので、破産申請を出しても借金がゼロになるのに1年、2年、3年と時間がかかる場合もあるのです。
とは言いながらも、破産するほとんどの方は退職金が問題になることはありません。
しかし、勤続年数が長い方や公務員、大手の会社にお勤めの方が自己破産をするとなると、このような問題を引き起こす場合もあるのです。
以上、「自己破産すると退職金はどうなるのか・・・?」のお話しでした。