本を出版しました「住宅ローンが払えなくなったら読む本」
固定資産税や健康保険などの税金を滞納すると、不動産の差し押さえがされてしまうことがよくありますが、財産の差し押さえはこれだけではありません。
次に多い差し押さえが、給与の差し押さえです。
給与の差し押さえとは・・・。
1.手取り44万円を超えない給与の場合は、その4分の1が差し押さえされる。
2.手取り44万円を超える場合は、33万円を残して全てが差し押さえされる。
給与の全額が差し押さえられることはないものの、4分の1ものお金が吸い取られてしまえば、誰でも生活は厳しくなります。
また、勤務先にもそのことが分ってしまうため、経済的にも、精神的にもきつくなってしまいます。
では、この給与の差し押さえを解除させる為にはどうしたらいいのか・・・?
方法は全部で4つ、
1.全額納付する
2.全額納付できなければ、役所が求める金額を支払い、分割納付の念書を提出する
3.給与以外に担保となる財産を差し出す
4.法的手続き(自己破産など)をとり、裁判所に給与の差し押さえ解除を申し出る
これら1~4の中で、一番多い解除方法が2番になります。
しかし、この2番、人によっては全く受け付けてくれず、全額納付しない限り解除は認めないという対応をとられることがあります。
「人によっては・・・」とは、どういうことか・・・。
それは、納税者のこれまでの対応のありかたです。
例えば、
給与の差し押さえがなされるまで、役所からの督促がきても何もせず、電話すらしていないような場合、役所は悪質滞納者として捉え、一部納付してもその後の分割納付の約束は守られないと判断し、一括全額納付でない限り給与の差し押さえ解除は認めないのです。
一方、差し押さえがなされるまでに、少しでも納付していたり、小まめに連絡などしている場合は、悪質滞納者として見られず、ある程度のまとまったお金は必要になりますが、その残った分は分割納付を認めてくれたりします。
最悪、給与の差し押さえがなされてしまっても、最小限の傷口で済ませるためには、役所との関係を適度に保っておくことが重要になってくるということを知っておいてください。
以上、「税金滞納、給与の差し押さえに気をつけろ!その対策方法は・・・」のお話しでした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
『法律相談から不動産売却まで安心ワンストップ』
公式ホームページはこちらです。
烏丸リアルマネジメント株式会社
代表相談員 矢田倫基 / 司法書士 矢田明日香
電話相談:フリーダイヤル 0120-570-400
メールでのご質問・お問い合わせは こちら