自己破産~不動産を所有していても管財事件にはならない条件~
住宅ローンやその他ローンの支払いが出来なくなると、両親や親戚、時には友人に経済的な支援を得ることがあります。
もしこの状態で自己破産をしてしまうと、迷惑をかけてしまうのではないか・・・、あれだけ助けてくれたんだから、少しでも返済したい・・・と考えている方がおられます。
と言うのも、自己破産をすると「返済をしてはいけないのでは・・・」と思われているからです。
実はそうではありません。
自己破産というのは、借金の返済をしてはいけないという法律ではなく、債権者から請求や強制執行を受けることがなくなるだけのもので、借金が消滅するというものではありません。
ですので、自己破産をしても、債務者は債権者に対して自由に返済をすることができます。
また、一部の債権者には返済しないで、特定の債権者には返済するということもできるのです。
ただ、注意が必要です。
弁護士や司法書士に自己破産を委任すると、裁判所の借金免責の許可決定が下りるまでは、特定の債権者に借金を返済してはいけないのです。
ですので、お金を借りた人が両親や親戚、知人であっても、それは債権者の一人となる為、その期間中は返済してはいけないということになるのです。
と言うのも、自己破産をした場合、「債権者平等」という法律があり、債務者が債権者の優先順位を決めることができないからです。
もし、この債権者平等を債務者の方が破ってしまったら、免責が認められなくなったり、最悪の場合、刑事罰を受ける場合もあるのです。
しかしながら、自己破産の免責許可がおりると、借金の支払強制はなくなるので自由に返済することができるようになります。
身内からの借り入れは今後の付き合いや人間関係にも発展するだけに、返せるものなら返した方がいいという考え方もあります。
ですので、両親や親戚といった身内の方からお金を借りてしまった方は、こういった事情を説明し、免責がおりるまでは返済を待ってもらうように話しをしておくことも必要ではないでしょうか。
以上、「自己破産しても身内や知人には迷惑はかけたくない!」のお話しでした。
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