破産を強制される「債権者破産」
マイホームなどの不動産を所有した状態で自己破産手続きをとると、原則、管財事件となります。
管財事件は費用も時間も手間もかかる手続きとなるため、できることなら破産手続きは手間も費用も少額な同時廃止事件で進めたいものです。
ですので、自己破産を希望される方の多くは、破産手続きを行う前に、不動産などの財産を適正に処分してから、管財事件とならぬよう、同時廃止事件で手続きを進めます。
ところが、マイホームなどの財産を先に処分せずしても、同時廃止事件として手続きを進めることができる場合があります。
どんな場合か・・・。
住宅ローンの残債務が住宅の時価総額の1.5倍以上にある場合です。
例)住宅ローンの残債務2,000万円で、不動産の時価総額1,000万円であれば・・・
2,000万円÷1,000万円=2.0倍>1.5倍
この1.5倍という数字は、明らかにオーバーローン(債務超過)状態であることを示す基準値になります。
各地方裁判所によってこの数字も微妙に異なる場合がありますが、いずれにしても、この位の債務超過状態になれば、裁判所は、債務者には財産はないものと判断し、同時廃止事件として取り扱われることが多くあるのです。
高額な予納金を用意することができずに、破産手続きをためらっている方は、債務が1,5倍以上になっていないか、専門家に相談してみるといいでしょう。
以上、「自己破産~不動産を所有していても管財事件にはならない条件~」のお話しでした。
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