自己破産~不動産を所有していても管財事件にはならない条件~
自己破産の種類のは同時廃止事件と管財事件の2つがあります。
これら二つは債務者の財産状態などによって、裁判所がその振り分けを行うのですが、そのどちたかになるかによって債務者の負担は大きく変わります。
負担とは・・・
1)金銭的負担
●同時廃止の場合
収入印紙1500円、予納金10,584円。
(各地方裁判所によって異なります)
●管財事件の場合
収入印紙1,500円 予納郵券13,834円 引継予納金最低20万円~。
(各地方裁判所によって異なります)
このように、管財事件となれば金銭的負担が大きくなります。
また、この手続きを弁護士や司法書士に依頼すると当然、報酬(20万円~50万円)も発生するため、さらに負担は発生します。
しかし、資力が乏しく破産手続きが出来ない方の為に法律扶助制度があり法テラス(日本支司法援センター)からお金を借りることができます。
ですので、お金がどうしても用意できない方は、こういったところからお金を借りると良いでしょう。
ところが、破産をする方が個人でなく法人の場合は、この法テラスを利用することができないのです。
法人の破産手続きは必ず管財事件となり、その費用も高額になります。
ですので、破産をしたくてもお金がなくて、破産できないという会社の社長さんは、実は結構多くおられます。
ある程度のお金を貯めなければ、破産手続きをすることが出来ないということを知っておいてください。
2)時間的負担(相談から借金が免責されるまで)
●同時廃止事件の場合
3ケ月~半年程度あれば、十分に終わります。
●管財事件の場合
1年程かかります
同時廃止事件であれば、複雑な案件になることはありませんので、半年もあれば、すべてを終わらせることができます。
しかし、管財事件になると、やはり複雑になってくることが多々あります。
そういった場合は免責許可がおりるまで1年以上の時間を要することが多くあります。
このように管財事件と同時廃止事件とでは、債務者の方にとって全く違う負担となるのです。
できることなら、破産手続きは同時廃止事件となるように、環境を整えることが望ましいかと思います。
以前、任意売却は自己破産手続きをする前にした方がいいとお話ししましたが(コラム)、これは管財事件にならないようにするための環境作りということなのです。
以上、『自己破産~「同時廃止」と「管財事件」 債務者の負担のちがい~』についてのお話しでした。
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