『オーバーローン売却・保証人の同意はいるのか・・・?』
保証人という言葉を良く使いますが、保証人には単なる「保証人(単純保証人」と「連帯保証人」の二つがあります。
当社に来られる御相談者は全員、連帯保証人です。
住宅ローンなどお金の貸し借りを扱う金融機関の全ては保証人と言いながらも、連帯保証人のことを言っています。
因みに、賃貸マンションの保証人も連帯保証人のことをいいます。
実は、この「保証人」と「連帯保証人」は全く異なる性質をもち、そのことをよく分らず連帯保証人となっている人が凄く多いのです。
また、連帯保証人をお願いする立場の主債務者の方ですら、よく分っていないのが本当のところなのです。
今日は、それら違いについてお話ししたいと思います。
連帯保証人という言葉だけ聞くと、「保証」という言葉が入っているので、主債務者を補完する立場なのかな・・・?と普通は思います。
しかし、補完する立場では全くなく、「主債務者と同列の立場」になります。
連帯保証人には3つの特徴があります。
1.「催告の抗弁権」がない
2.「検索の抗弁権」がない
3.「分別の利益」がない
法律用語でなんとも分りにくいです。
では、一つづつ説明していきます。
ちなみに抗弁権とは「主張する権利」ということです。
1.「催告(さいこく)の抗弁権(こうべんけん)」がない
催告という言葉は催告書の催告です。
債権者が連帯保証人に対してお金を請求してきたときに、「私よりも主債務者に請求してよ!」と主張する権利です。その権利が連帯保証人には無いのです。
2.「検索(けんさく)の抗弁権(こうべんけん)」がない
主債務者に返済出来るだけの財産(お金)があるにもかかわらず、債権者が連帯保証人にお金を返してと言われれば、「主債務者には財産があるんだからそっちから請求してよ!」と言いたくなります。
しかし、連帯保証人にはそれを主張す権利が無いのです。
3.「分別(ぶんべつ)の利益」がない
連帯保証人が複数人いる場合の、保証額の按分が出来るか否かということです。
例えば、主債務者に1,000万円の借金があった場合、
保証人Aさん・・・500万円
保証人Bさん・・・500万円
というふうに保証債務は按分されます。
ですので、債権者は保証人に対して500万円づつしか請求できません。
ところが、連帯保証人になると・・・
連帯保証人Cさん・・・1,000万円
連帯保証人Dさん・・・1,000万円
となり、Cさん、Dさんとも債権者から1,000万円全額請求される立場になるのです。
(債権者は2,000万円請求できるということではありません)
どうでしょうか。
保証人と名のつく連帯保証人・・・、主債務者を補完する立場ではないことがお分かりになったのではないでしょうか。
「連帯保証人」=「主債務者」なのです。
とは言いながらも、住宅ローンなどを扱う大手の金融機関であれば、上記のようにいきなり連帯保証人に対して請求することはまずありませんし、主債務者の財産調査をしっかり行ってから連帯保証人に請求するという順序をとってきます。
「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」はあくまで債権者にとっての不測の事態に備えた保険的な法律と思ってもらってもいいかもしれません。
(「分別の利益がない」はどの金融機関でも主張します)
しかし、しかし・・・。
債権者が名前も聞いたことのないような怪しげな消費者金融だったら・・・。
法律に基づいて、連帯保証人にも請求されることもあるでしょう。
ですので、連帯保証人になる場合は、債権者のことを調べておくことも重要になってきます。
くれぐれもダイレクトメールなどで送られてくる「スピード審査・・・」「FAX審査」と書かれたようは消費者金融には細心の注意を払ってください。
以上、「保証人とは連帯保証人のこと・・・?」のお話しでした。
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