自己破産と任意売却どっちを先にするの・・・?
任意売却は不動産を所有していれば誰でもでも行うことができますが、あくまで住宅ローンなどの支払いが困難になってしまった方が対象になります。
支払うことが出来るにもかかわらず、任意売却をするというのは出来ないのですが、それよりも得策的な売却手段ではないということも知っておいてください。
しかしながら、住宅ローンの支払いが出来るか出来ないかという判断は、あくまで債務者の方の判断になります。
そこには債権者や裁判所が関与することはありません。
ある意味、債務者の方が「支払うことができない」、「支払えなくなるだろう」と判断してしまえば、任意売却できるということになってきます。
ならば、メリットの多い任意売却なわけですから、住宅ローンの残債務を気にすることなく、みんな任意売却をすればいいのでは・・・と思ったりもします。
しかし、任意売却のメリットはあくまで競売と比較した場合のもので、通常の不動産売却と比較するとメリットある売却手段ではないのです。
では、任意売却が通常の不動産売却と比較して、どういったデメリットがあるのかについて、ひとつづつお話ししたと思います。
①個人信用情報機関に登録されてしまう
お金の貸し借りなどに関する情報の収集と提供を行う機関(全国銀行個人信用情報センター・CIC・日本信用情報機構など)に、これまでの滞納履歴や代位弁済されたことなどが記載されてしまいます。
②お金を借りにくい状況となる
上記の個人信用情報機関には多くの金融機関が加盟し、登録情報を融資判断の材料としています。
ですので、滞納履歴などが記載されてしまうと、やはり金融機関から今後お金を借りにくい状況となってしまいます。
しかし、借りにくい状況となってしまうだけで、全く借り入れができなくなるとは限りません。
但し、自己破産などの法的手続きをとってしまうと、ほぼ全ての金融機関からお金を借りることができなくなります。
③任意売却は必ず成功するものではない(競売か任意売却の二者択一)
任意売却はその不動産に関わる全ての利害関係人の同意をもらう必要がります。
ですので、その一つでも任意売却を認めなければ行うことはできません。
また、任意売却を認めてくれたとしても、買主が現れなければ、それも任意売却を行うことはできません。
そして、任意売却するということは、住宅ローンなどの支払いができないと銀行に判断されてしまうわけですから、支払いを継続するといった後戻りはできず、任意売却ができなければ最終競売となってしまうというリスクがで生じます。
④保証人がいれば迷惑をかけてしまうこともある。
住宅ローンなどが支払えないから任意売却を行うわけですから、売却して残金が生じれば、やはり保証人にその債務が請求されてしまいます。
しかし、金融機関によっては、主債務者が自己破産せず残りの借金を滞納なく支払っていれば、保証人に請求されない場合もあります。
以上が、任意売却のデメリットになります。
住宅ローンを支払い続けることが可能な方にとってはあまりメリットがある売却手段ではないというこを、ご理解いただけのではないでしょうか。
任意売却はあくまで住宅ローンの支払いが困難になってしまった方の解決手段で、競売と比較して初めてメリットが生じる売却手段なのです。
以上、「任意売却のデメリットは何?」のお話しでした。
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