必読!『誰にでも起こりうる住宅ローン破綻』
住宅ローンを滞納してしまうと、とても気が気ではありません。
自宅を担保にしてお金を借りている訳ですから、競売になってしまうじゃないか、差し押さえされるのではないかと思ってしまうものです。
この時代、住宅ローンを払いたくても払えない、今月はどうしても支払いができないといった方は決して少なくないでしょう。
そこで、住宅ローンはいったい何回滞納したら、競売や差し押さえといった状態になってしまうのか、そして滞納が継続的に続くと今後どのように進んでいくのか、今日はこのあたりのことについてお話ししたと思います。
まず、滞納回数ですが、住宅ローンは1回や2回滞納したくらいでは、競売になってしまうことはありません。
うっかりわすれて振り込むのを忘れていたということもあるからです。
しかし、このうっかりミスができるのは、2回まで、滞納回数が累計で3回(一部金融機関では6回)を超すと状況が変わってきます。
それまでは銀行からの簡易的な返済通知だったものが、ものものしい手紙(内容証明など)が自宅に届くようになるのです。
そこには、「代位弁済」、「期限の利益喪失」、「一括弁済請求」、「競売」、「法的手続き」など、法律用語や金融用語が数多く並んでいます。
この手紙の内容を簡単にいうと、「期日までに滞納分を支払わなければ、競売にするための手続きに入りますよ」というものです。
そして、その手紙に記載されている期日(代位弁済期日)までに返済ができなければ、もう後戻りはできません。
いくらお金を用意できたとしても、受け付けくれず、競売の申し立てのための準備が粛々と銀行によって進められることとなるのです。
しかしながら、ただ競売になるのを待つしかできないのかといとそうではなく、ただひとつ、競売を回避させる方法があります。
それが「任意売却」ということになるのです。
住宅ローンの支払いが3回目を超すと、窓口が銀行から保証会にかわります。
実は保証会社もできることなら競売ではなく、もっとたくさんお金を回収できるのであれば、競売の申し立てはしたくないとも思っています。
任意売却は競売よりも高い金額で売却できるため、保証会社としてもたくさんお金を回収できる売却方法だと認識しています。
ですので、任意売却をすることを保証会社に意思表示すると、競売の申し立てをまってくれます。
いずれにしても、住宅ローンの滞納が累計3回(一部金融機関は6回)を越して半月から1ヶ月たってしまうと、もう後戻りできない状態となり、競売か任意売却の二つの選択しかなくなるということを覚えておいてください。
そして、何もせず競売の申し立てがなされてしまうと、それから約4ヶ月程たつと競売の入札が行われ、強制的にご自宅を出ていかねばならなくなります。
この場合においても任意売却そを行うことは可能ですが、入札が行われ、すでに落札者が決まってしまえば、任意売却を行うことができなくなります。
詳しくは、下記に表にまとめましたので、こちらをご参照ください。
下記のページもご参考ください。
代位弁済の通知
住宅ローン滞納から競売までの流れ
以上、『住宅ローンの滞納は何回まで・・・?』のお話しでした。
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