離婚における財産分与は任意売却で「オーバーローン編」
年間20万組以上のご夫婦が離婚しているという統計が厚生労働省から発表されています。
これは3組に1組が離婚しているという計算になるそうです。
そして、離婚をされる方の多くは、30歳代から40歳代のご夫婦。
この年代というと、マイホームを購入していれば、まだ間もない頃、住宅ローンがしっかり残っている状況ではないでしょうか。
離婚は慰謝料や子供の養育費、親権問題など多くの決め事があります。
そして、その問題とは別に、大きく二人にのしかかってくるのがこの住宅ローン問題です。
購入して間もないマイホームは、売却してもまだ借金の方が多い、いわゆるオーバーローン状態、売りたくても売れない状態となってしまっているのです。
そんな場合、どうしたらいいのか・・・?
基本的には次の2つになります。
1.追い金を出してマイホームを売却する
2.住宅ローンを支払い続ける
しかし、1、2とも出来ないという場合もあります。
そうなると、
3.任意売却
という選択肢も浮上してくるのです。
1の追い金を出してマイホームを売却できる方はごくわずかで、そのほとんどの方が住宅ローンを支払い続けるという選択を余儀なくされます。
しかし、支払い続けることで、生活破綻してしまうことがあるのです。
というのも、ご夫婦の離婚に至った理由が借金問題やリストラ、収入減といったお金の問題が関係していることが多々あるからです。
離婚によって今後、住宅ローンをお一人で支払うこととなると、さらにお金の問題が深刻化するのです。
ですので、住宅ローンがまだしっかりと残った状態で離婚する場合、ローンを負担する方は、この先、支払い続けることが本当にできるものかを、客観的に考えてみる必要があるのです。
もし、支払うことが非常に難しいと思われるようでしたら、任意売却という選択肢も検討されてみてはいかがでしょうか。
以上、「離婚する30歳代~40歳代の方が直面する住宅ローン問題」についてのお話しでした。
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