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(経営者向け)パートアルバイトにボーナスは払わなくてもよい?これから会社がやることを解説します【解説動画】

川浪宏

川浪宏

テーマ:同一労働同一賃金


2020年10月は最高裁で同一労働同一賃金の判決ラッシュでした。
判決の結果をニュース報道等でご覧になった方も多いと思います。
その判決ラッシュの中の「賞与」に焦点を当てて解説動画を作成致しました。

先ず、この動画でお伝えしたいことに、
「パートアルバイトだから賞与支給はしなくてよい」という考え方ではなく、
職務の内容等で判断するという判決結果を広めたいという目的があります。

その上で、
「各企業でどのように取り組めば良いのか?」を、
判決内容の詳細に触れることで、企業の経営者の方の考える方向性の
一助になることを願って制作致しました。

2020年4月1日よりパート有期労働法が施行され、
企業内でいわゆる同一労働同一賃金が義務化されました。
(中小企業は2021年4月1日より施行になります。)

この法令に則って、
企業側がパートアルバイト等の非正規従業員の方へ説明責任を果たすことを
一つのゴールと捉え、ひいては透明性・納得性の高い職場環境の改善に
繋がることを願っております。

ぜひ最後までご視聴ください。

***********YouTube動画目次**************
分秒 項番    内容

0:00 1.はじめに

0:14 2.2020年10月同一労働同一賃金の最高裁判決ラッシュと過去動画

1:26 3.この動画で一番お伝えしたいこと

2:16 4.労働契約法20条の確認

4:02 5.最高裁判決の事実認定 業務の内容、責任の度合い、人材活用

7:40 6.業務の内容の詳細とその判断

12:50 7.その他の事情 登用制度

15:44 8.(1)判決から我が社はどうすれば良い? 判決のまとめ

18:09 9.(2)判決から我が社はどうすれば良い? 登用制度の運用

20:16 10.(3)判決から我が社はどうすれば良い? 職務を具体的に検討

22:25 11.待遇に関する説明義務を強化しましょう

23:38 12.ご視聴ありがとうございました

*************************************

なお、この動画は2020.10.17時点の情報で作成しているので、
今後、変更点があるものと考えております。
ご視聴下さった皆様におかれましては、最新の情報をご確認の上、
最終的な意思決定下さるようお願い致します。

公開日:2020年10月18日 収録日:2020年10月17日
*収録日現在の法令等で解説をしております。

#パートアルバイトへのボーナス、#同一労働同一賃金、

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川浪宏
専門家

川浪宏(社会保険労務士)

社労士事務所HIKARI

社会保険労務士の様々な業務の中でも、働きやすく長く勤務できる労務環境の創出を経営者と従業員両方の視点から支援し、企業のホワイト化を実現。さらに採用サポートも行い、中小企業の人材確保と維持を支える強み。

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