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★社会保険料負担軽減!新型コロナ特例で休業の翌月から社会保険が改定可能になりました【解説動画】

川浪宏

川浪宏

テーマ:社会保障


社会保険手続きの年一回の最大イベントである
算定基礎届の〆切日7月10日に近づく中、
直前の6月25日に日本年金機構より
随時改定(月額変更届)の新型コロナ特例が発表されました。

この動画では日本年金機構のホームページで公開された
新型コロナ特例改定の内容を解説しております。

****** YouTube動画目次 ******
分秒 項番  内容
1:04 1.この動画の目的

2:01 2.社会保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能です

3:23 3.特例改定の具体例

6:00 4.特例改定の対象となる方

9:56 5.特例改定の対象となる保険料

12:10 6.休業のため給与が支給されなかった場合の特例改定

14:23 7.休業のため17日未満の場合でも特例改定の対象となりますか?

16:38 8.特例改定の届出書類

19:05 9.通常の算定&月額変更との関係?

19:58 10.(第二部)通常の算定基礎届

21:09 11.一時帰休の状況が解消していない場合

23:46 12.一時帰休の状況が解消している場合

25:52 13.通常の月額変更と特例改定の比較

30:55 14.特例改定の申請先など

32:24 15.最後までご視聴ありがとうございました

************************

なお、この動画は2020.6.27時点の情報で作成しているので、
今後、変更点があるものと考えております。

ご視聴下さった皆様におかれましては、最新の情報をご確認の上、
最終的な意思決定下さるようお願い致します。

★チャンネル登録よろしくお願いいたします★

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公開日:2020年6月27日 収録日:2020年6月27日
*収録日現在の法令等で解説をしております。

#社会保険料負担減#新型コロナ特例改定

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川浪宏
専門家

川浪宏(社会保険労務士)

社労士事務所HIKARI

社会保険労務士の様々な業務の中でも、働きやすく長く勤務できる労務環境の創出を経営者と従業員両方の視点から支援し、企業のホワイト化を実現。さらに採用サポートも行い、中小企業の人材確保と維持を支える強み。

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