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新型コロナ特例:4/1~雇用調整助成金の特例の詳細と事務取扱い簡素化が公表されました【速報】

2020年4月10日 公開 / 2021年2月28日更新

テーマ:助成金

コラムカテゴリ:ビジネス

4/1コロナ特例決定

既報のとおり、3月末に雇用調整助成金特例の拡充について詳細が公表されました。

概ね既報とおりの内容ですが、若干変更された点もございますので、速報として
変更点をお知らせいたします。

1.教育訓練加算額の引き上げ

  4/1~6/30期間内において、教育訓練が必要な雇用保険被保険者に対して
  教育訓練を実施した場合の日額加算額が1,200円から2,400円に引き上げられました。
  (中小企業)

  また、教育訓練は自宅でインターネット等を用いた教育訓練も対象範囲が拡大され
  教育訓練の受講日に、教育訓練を受けた労働者の業務に就かせても良くなりました。

2.休業規模の緩和

  休業等の延べ日数が対象労働者にかかる所定労働日数の1/20以上となるものが
  支給対象でしたが、1/40以上に緩和されました。(中小企業)

3.短時間休業の要件緩和

  従来、全社一斉に休業する必要がありましたが、店舗等施設単位、事業所内の部門単位の
  休業も対象となることが明らかにされました。

4.残業相殺について

  3月末の速報では残業相殺の停止期間が明確にされていませんでしたが、
  4/1ー6/30と期間が明らかにされました。

また、上記に加えて申請書類の大幅な簡素化を行うことが発表されました。

これらについては、詳細事項をお伝えしていく予定です。

この記事を書いたプロ

川浪宏

労務環境整備のプロ

川浪宏(社労士事務所HIKARI)

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