36協定の規制強化に、なぜ、対応する必要があるのか
中小企業は36協定の上限規制の施行日に
猶予が設けられておりますが、その猶予も3月末までです。
そこで、36協定の対応が不安な方向けに
シリーズで投稿しており、今回で5回目になります。
今回は、【特別条項の運用にあたって最も重要なこと】です。
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特別条項の運用にあたって最も重要なこと(本質的)
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企業が従業員に長時間労働をさせるに当たり、本質的に重要なことは
従業員の【健康管理】です。
「働き方改革」で改正された労働基準法では、
特別条項を設ける場合には「健康・福祉措置」が必要となり、
36協定に記入して労基署へ届け出ることになりました。
「健康・福祉措置」は10項目から選択することになりますので
確実に実行できる方法を選ぶようにしましょう。
この「健康・福祉措置」をYouTube動画で解説しております。
開始から 0分24秒 「特別条項には健康・福祉措置が必要になります」
で解説しております。
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特別条項の運用にあたって最も重要なこと(手続的)
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従業員の健康が大切なのは、言うまでもありませんが、
36協定の限度時間を守っていくために重要なことがあります。
それは、
36協定の限度時間(45時間)を超えて労働させる場合の手続きです。
36協定の上限時間を守っていくためには、〆日に集計するだけでは
難しいと思います。
現時点で何時間、時間外労働をしているのか?
今月は特別条項を適用するのか?などを月半ばで把握することで
初めて守ることができると考えます。
これは、国(厚労省/労働基準監督署)も同じ考えであり
働き方改革関連法が成立した際、この
36協定の限度時間(45時間)を超えて労働させる場合の手続き。
を通達(*)して発信しましたので、労基署の調査では、
この手続きの内容や議事録などの提示が求められると予想します。
(*)労規則17条1項 基発0907号
この手続きとはどういう内容なのか?をYouTube動画で解説しております。
開始から 2分52秒 「限度時間を超えて労働させる場合の手続き」
4分09秒 「労使の協議を経て、とは?」
で解説しております。
実際に、このような手続きを行うには、日々の労働時間管理を
簡単&確実に実施可能な勤怠システムの導入が必要になってくると
思います。
この投稿と、YouTube動画が御社の働き方改革の推進に
少しでもお役に立てば幸いです。