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【働き方改革】36協定 特別条項の運用で最も重要なこと

川浪宏

川浪宏

テーマ:働き方改革


中小企業は36協定の上限規制の施行日に

猶予が設けられておりますが、その猶予も3月末までです。

そこで、36協定の対応が不安な方向けに

シリーズで投稿しており、今回で5回目になります。

今回は、【特別条項の運用にあたって最も重要なこと】です。


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特別条項の運用にあたって最も重要なこと(本質的)
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企業が従業員に長時間労働をさせるに当たり、本質的に重要なことは

従業員の【健康管理】です。

「働き方改革」で改正された労働基準法では、

特別条項を設ける場合には「健康・福祉措置」が必要となり、

36協定に記入して労基署へ届け出ることになりました。

「健康・福祉措置」は10項目から選択することになりますので

確実に実行できる方法を選ぶようにしましょう。

この「健康・福祉措置」をYouTube動画で解説しております。

開始から 0分24秒 「特別条項には健康・福祉措置が必要になります」 

で解説しております。


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特別条項の運用にあたって最も重要なこと(手続的)
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従業員の健康が大切なのは、言うまでもありませんが、

36協定の限度時間を守っていくために重要なことがあります。

それは、

36協定の限度時間(45時間)を超えて労働させる場合の手続きです。


36協定の上限時間を守っていくためには、〆日に集計するだけでは

難しいと思います。

現時点で何時間、時間外労働をしているのか?

今月は特別条項を適用するのか?などを月半ばで把握することで

初めて守ることができると考えます。


これは、国(厚労省/労働基準監督署)も同じ考えであり

働き方改革関連法が成立した際、この

36協定の限度時間(45時間)を超えて労働させる場合の手続き。

を通達(*)して発信しましたので、労基署の調査では、

この手続きの内容や議事録などの提示が求められると予想します。

(*)労規則17条1項 基発0907号

この手続きとはどういう内容なのか?をYouTube動画で解説しております。

開始から 2分52秒 「限度時間を超えて労働させる場合の手続き」 
     4分09秒 「労使の協議を経て、とは?」

で解説しております。

実際に、このような手続きを行うには、日々の労働時間管理を

簡単&確実に実施可能な勤怠システムの導入が必要になってくると

思います。




この投稿と、YouTube動画が御社の働き方改革の推進に

少しでもお役に立てば幸いです。

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川浪宏
専門家

川浪宏(社会保険労務士)

社労士事務所HIKARI

社会保険労務士の様々な業務の中でも、働きやすく長く勤務できる労務環境の創出を経営者と従業員両方の視点から支援し、企業のホワイト化を実現。さらに採用サポートも行い、中小企業の人材確保と維持を支える強み。

川浪宏プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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