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災害による損失は、所得税上控除できます!

辻村法子

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みなさま、こんにちは。
一時の春のような天候から打って変わり、毎日真冬の寒さが続いていますね。
こんな時こそ、暖かい飲物で一息ついて、時々力を抜きつつ頑張りましょう!

さて、今年は雪による災害が多く起きていますね。
このような自然災害によって受けた損害について、所得税法上控除が認められていることをご存知でしょうか?本日は“雑損控除”についてお話しします。

雑損控除とは?

 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度を“雑損控除”といいます。ここでいう“資産”とは、納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が38万円以下の者が有する生活に通常必要な住宅、家具、衣類などが該当します。
※事業用資産、一組が30万円超の資産などはこの控除の対象となりません

損害とは?

 ここでいう損害には、震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害が含まれます。この他には、火災など人為による異常な災害、盗難なども含まれますが、詐欺や恐喝については対象外となります。

計算方法

 “(差引損失額)△(総所得金額等)×10%” と “(差引損失額のうち災害関連支出の金額)△5万円”のうちいずれか多い金額を所得控除で引くことができます。ここでいう“差引損失額”とは、“損害金額+災害関連支出△保険金等で補てんされる金額”です。
※災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額等

申告に必要な書類とは

 例えば今年の損害であれば、H27年にH26年分の確定申告をする際、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付又は提示することが必要となります。確定申告をするので、それに伴う通常必要資料の貼付も必要となりますのでご確認ください。

雑損控除も複雑ですが、まずは災害関連支出についての領収書等の保存をしたうえでご相談ください。

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専門家

辻村法子(税理士)

辻村法子税理士事務所

男性が多い税理士業界の中、女性である強みを意識。クラウドを活用した自計化の活用も含め、積極的な経営支援を約束する。

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