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辻村法子

女性目線で会社の経営を支援する税理士

辻村法子(つじむらのりこ) / 税理士

辻村法子税理士事務所

コラム

住民税ってどんなもの?

2014年5月30日 公開 / 2014年7月17日更新

コラムカテゴリ:お金・保険



みなさま、こんにちは!
もうすぐ6月に入り、住民税の納税通知書が届きますね。
そこで本日は、住民税についてお話します!

住民税の計算方法のおさらい

みなさまは住民税の計算方法をご存知ですか?住民税の計算方法は、前年の所得をベースに計算をし、税率はどの所得金額の方も一律10%です。基本的な計算の流れは所得税と同じですが、所得控除の金額が異なっていたり、税率が超過累進税率ではなく一定であったり、細かいところに違いがあるのが特徴です。

住民税の申告とは

住民税は、確定申告をする方であれば、その申告書の“第2表”をもって住民税の申告がされます。また、給与所得者の方であれば、会社が税務署へ提出する“給与支払報告書”をもって住民税の税額計算を行います。そのため、住民税のみの申告をされる方は少ないのですが、国民健康保険料等の減額・免除をされる方や所得額の記載がある非課税証明書の発行が必要な方については、住民税が非課税であっても申告の必要があります。

徴収方法は2種類

住民税は前年の所得をもとに計算され、6月頃になるとその徴収のために納付税額の決定通知書が郵送されます。この納付方法は2種類あり、普通徴収と特別徴収があります。普通徴収は個人が納付書等で納めるものであり、個人事業主等の方はこの方法で納めます。特別徴収は、事業主が従業員の代わりに給与から天引きをして納めるものです。つまり、個人・法人問わず、対象となる従業員の方については住民税を天引きして納付する義務があります。

課税するのはどの市町村?

さて、住民税を課税するのは、どの市町村かご存知でしょうか?“住まいのある市町村でしょ?”と思われるかもしれませんが、少しだけ注意があります。それは、1月1日現在の住まい(住民票の住所)がどこにあったのか?ということです。住民税は“その年1月1日現在居住している市町村等”が徴収することになります。そのため、お引越し等をした場合は通知が届いた住所の市町村以外に納付することになります。もちろん、お引越し先の市町村から二重に課税されることはありません。ちなみに、海外へお引越しした場合は、転出届を出すことで、その出国までの住民税は支払いますが、翌年以降の住民税は課税されないことになるので、お引越しの時は手続きに十分注意しましょう!



今回の写真は、長野での一枚。
もうすぐ梅雨の時期に入りますが、その前の清々しい天候の時にはトレッキングもいいですよね!
体を動かすと、日頃の疲れが吹き飛びます☆

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