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辻村法子

女性目線で会社の経営を支援する税理士

辻村法子(つじむらのりこ) / 税理士

辻村法子税理士事務所

コラム

扶養控除等申告書は必ず記入してもらいましょう!

2014年10月23日

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 年末調整 控除

みなさま、こんにちは!
すっかり季節は移り変わり、肌寒くなってきましたね。
日中と朝晩の気温差が激しくなっていますので、体調を崩さずに気を付けて頑張りましょう(^-^)b
さて、本日は源泉所得税制度と扶養控除等申告書についてお話します!




源泉所得税の制度はなぜあるの?


本来、申告納税制度をとっていることから、所得のある方は確定申告をする必要があります。しかし、給与所得者は会社で源泉所得税を徴収されているため、年末調整を行うことで税金の計算が完了するので、確定申告をする必要がありません。つまり、源泉所得税は申告の簡便化のためにできたものと言えるでしょう。では、どのような人が源泉所得税の徴収義務者となるのでしょうか?

会社や事業主は徴収義務者


会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。 そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。 この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といい、 給与等の支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。

扶養控除等申告書の提出が重要!


源泉所得税を会社で徴収するためには、まず従業員の家族構成等が明らかでなければなりません。そこで、その年最初の給与等の支給日までに、従業員は会社へ扶養控除等申告書を提出しなければならないのです。また、年の中途で結婚・出産等により状況が変わった場合には、その日後最初に給与等の支払いが行われる日までに扶養控除等申告書を提出しなければなりませんので、忘れずに提出してもらうルール作りが必要ですね。

扶養等に異動があった時にはご注意を!


さて、上記の様に扶養等の異動などがあった場合には、税金が多く徴収されすぎてしまっている場合や少なすぎてしまっている場合があります。この場合、年末調整によってその年最後の給与等の支給日などで税金を計算し直すことになります。また、年末徴収だけで調整できないものもあるので、医療費控除や寄付金控除などがある時には確定申告をする必要があるのでご注意ください!まずは、全ての従業員の皆さんから扶養控除等申告書をもらっているか、扶養の異動等があった時にも漏れなく提出されているかをしっかりと確認することが重要ですね☆


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