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辻村法子(つじむらのりこ) / 税理士

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消費税 任意の中間申告制度とは?

2013年10月17日 公開 / 2014年7月17日更新

コラムカテゴリ:お金・保険

みなさま、こんにちは!
すっかり朝晩が肌寒くなりました。
急激な気温の変化がありますので、織物が欠かせませんね。
うまく温度調節をしながら、素敵な秋をお楽しみください!



さて本日は、来年増税が決定した消費税に関するお話です。
消費税の増税は消費者にとっても問題ですが、事業者にとっては納付に関する不安も多くなるものです。
そこで今回は、消費税の任意の中間申告制度についてお話します。

消費税の中間申告とは?

消費税では、直前期の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円超の事業者は、その金額に応じた回数と金額を中間申告・納付しなければなりません。つまり、48万円以下の場合には中間申告する義務がないので、決算時に一度だけ申告・納付をすることとなります。しかし、仮に48万円の消費税(国税)と12万円の地方消費税の合計60万円を納めなければならない場合、この他に法人税なども納めることは大きな負担となります。では、48万円以下の場合には中間申告はできないのでしょうか?

任意の中間申告制度の創設

社会保障と税の一体改革により、任意の中間申告制度が創設されました。その要件は、任意に中間申告(年1回)を提出する旨を記載した届出書を所轄税務署長に提出した場合には、その届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から自主的に申告・納付することができるようになりました。例えば、3月決算ならば9月が申告対象期間となり、11月までに直前の課税期間の確定消費税額の1/2を申告・納付できるということです。これによって、期末に納付する金額を前払いすることができるため、キャッシュフローが緩やかになるかもしれません。

もしも申告するのを忘れたら?

任意の中間申告を忘れてしまった場合には注意が必要です。この場合、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。つまり、申告書をうっかり出し忘れてしまうと、任意の中間申告はできなくなるのです。通常の中間申告であれば、申告がなくとも提出があったものとみなされるので、ここが大きく違うところですね。

適用開始時期は?

任意の中間申告制度は、個人事業者の場合は平成27年分から、また、事業年度が一年の法人については、平成26年4月1日以後に開始する課税期間から(平成27年3月末決算分)から適用となります。なかなか通帳に納税資金を貯めておくのが難しいといった場合には、前払によって2回で納めることも良いかもしれませんね。



☆ 概要のみのお話ですので、気になることがございましたらお聞き下さい!

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