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辻村法子

女性目線で会社の経営を支援する税理士

辻村法子(つじむらのりこ) / 税理士

辻村法子税理士事務所

コラム

ふるさと納税をご存じですか?

2013年8月10日 公開 / 2014年7月17日更新

コラムカテゴリ:お金・保険

みなさま、こんにちは!
夏らしいイベントの多い季節になってまいりましたね。
スイカなど夏の味覚を楽しみつつ、楽しく元気にお過ごしください!




ふるさと納税をご存知ですか?

みなさまはふるさと納税という言葉を耳にされたことがあるかと思います。よくご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、制度の概要をお話します。ふるさと納税といっても、本当のふるさとに納税しなければ適用しないということはありません。応援したい市町村のどこへ寄付してもOKというものです。この寄附をした場合には、確定申告をすることによって所得税と住民税の計算で税額が一定額控除されます。では、実際にはどのように計算するのでしょうか?

所得税・住民税でいくらの控除?


所得税では、所得控除で寄附金控除を行うことから“(寄附をした金額△2,000円)×所得税率”の金額だけ税額が控除されます。住民税では、税額控除を行うことから“①(寄附をした金額△2,000円)×10%+②(寄附をした金額△2,000円)×(90%△所得税率)=③税額控除の額”だけ税額が控除されます。つまり、2000円はいずれにしても控除されないということですね。(※寄附金の額は、所得税では所得金額の40%相当額、住民税では所得金額の30%相当額を限度)

ふるさと納税で復興支援も!

ふるさと納税では特産品をプレゼントする地方自治体もあり、その内容は様々です。特産品を含めて考えると、住民税の一部前払いをすることでちょっとお得になることもあるかもしれません。また、特産品をもらうのではなく、被災地への支援としてふるさと納税をすることで直接復興に役立てていただくこともできます。ふるさと納税のとらえ方は人それぞれではありますが、大好きな市町村に使途を指定して寄附することで応援することも、被災地に足を運べなくとも継続した支援をすることもできるものです。

確定申告の省略検討、適用下限額の引き下げも?

このように魅力のあるふるさと納税ですが、年末調整をすればOKな給与所得者の方にとっては、還付を受けるのに手間がかかってしまうという問題もあります。そのため、総務省では、さらなる普及のために確定申告の省略や現在の適用下限額を2,000円から引き下げることなどを検討するという新聞報道もありました。実現すると、さらなる支援の輪が広がるかもしれませんね。また、こちらの改正がありましたらお知らせいたします!



☆概要のみのお話ですので、詳しいことはお問い合わせ下さい

本日はランドマークタワー近くのドッグヤードガーデンで行われている“ドックヤード・プロジェクションマッピング”の写真です!



チケットさえ手にできれば、無料で楽しめるのも魅力ですね!

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