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教育資金一括贈与の非課税制度とは

辻村法子

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みなさま、こんにちは!
日中は初夏の陽気が続き、紫外線が多い季節となってまいりました。
日焼け止めや日傘を利用して、気持ちよくお過ごしください☆




本日は“教育資金一括贈与の非課税制度”の概要についてお話します!
最近話題となっていることから、すでにご存じの方も多いと思います。
こちらの制度は、30歳未満の孫などに直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)から教育資金に充てるため、一括して贈与する場合、1500万円まで非課税(学校以外のものに支払われる場合には500万円まで非課税)とするものです。
ここでいう1500万円の非課税拠出の対象は、幼稚園、小中高校、大学(院)などの学費、授業料、遠足費用などが該当します。
“これは教育に係ったもの”であると、ご自身で判断できるものではなく、学校に直接支払っているもので、学校からの領収書等でその事実が証明できることが必要となります。
これは、金融機関等に領収書等を提出することによって、贈与税が課されなくなる仕組みとなっているからです。
また、学校以外の塾などの習い事に係った費用についても、1500万円のうち500万円は非課税の対象となるので、同様に領収書等を提出することで非課税となります。

この制度を利用した場合、祖父母等からの一括贈与があった時には、贈与した方の相続財産からその額が外れることになります。
一概に相続財産から外れるので得であるということは言えませんが、大事な財産を大事なお孫さんなどに、明確な目的で渡すことができるという意味では良い制度ですね。

※平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税が非課税とされる時限立法です
※概要をお話しているので、詳しくはお問い合わせください

今回の写真は、ヒカリゴケです。



暗い中でうっすら黄緑に光ります。
実際に見ると、何とも言えない不思議なものです(^-^)
山などでみることができますので、機会がありましたらご覧下さい!


参考
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

直系尊属から非課税資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について(教育資金の範囲)

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辻村法子
専門家

辻村法子(税理士)

辻村法子税理士事務所

男性が多い税理士業界の中、女性である強みを意識。クラウドを活用した自計化の活用も含め、積極的な経営支援を約束する。

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