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辻村法子(つじむらのりこ) / 税理士

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コラム

本日は住民税普通徴収の第一期分の納期限です!

2013年7月2日 公開 / 2014年7月17日更新

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 退職 手続き退職金制度 導入

みなさま、こんにちは!
本日は、住民税普通徴収の第一期分の納期限です!
本来は6月30日が納期限ですが、今年は6月30日が日曜日でしたので、本日までとなっております!
もしお忘れの方がいらっしゃいましたら、お気をつけ下さい!
※市町村によっては異なることもございます



さて、本日は住民税のお話をいたします。

住民税の計算方法とは?

みなさまは住民税の計算方法をご存知ですか?住民税は賦課課税(国・地方団体が税額を決定する方法)のため、あまり詳しくわからないこともあるかと思います。住民税の計算方法は、前年の所得をベースに計算をし、税率はどの所得金額の方も一律で10%です。基本的な計算の流れは所得税と同じですが、所得控除の金額が異なっていたり、税率が超過累進税率ではなく一定であったり、細かいところに違いがあります。

住民税の改正は1年遅れ

上記のように、前年の所得をベースに課税をされる住民税は、所得税の改正についても翌年から影響を受けます。そのため、平成25年度の住民税の計算から、生命保険料控除の区分が所得税と同様に“一般、介護、個人年金”の3区分になります。生命保険料控除は、所得税の計算では控除金額が最高10万円から12万円に引き上げられましたが、住民税では、引き上げがなく7万円のまま、3区分に改正されました。

退職所得がある場合には注意!

平成25年1月1日以降に支払われるべき退職金がある場合には注意が必要です。改正前までは、退職所得については退職所得金額の10%の税額控除がありましたが、こちらが廃止となりました。また、勤続年数が5年以下の法人役員が支払いを受ける退職金については、1/2課税が廃止となりました。つまり、5年勤務した法人役員が300万円の退職金をもらった場合には、改正前なら(300万円△40万円×5)×1/2×10%×90%=4万5千円でしたが、平成25年1月1日以降は(300万円△40万円×5)×10%=10万円に増税となります。

緑を守るために上乗せ?

地方独自の税というものが、住民税の均等割りと合わせて徴収されていることはご存知でしょうか?例えば、横浜市の“横浜みどり税”は平成21年度から平成25年度まで5年間、年間900円が賦課されています。島根県でも“水と緑の森づくり税”が500円上乗せ徴収となっているなど、実に様々です。是非この機会に、住民税の課税明細書にも注目をしてみてはいかがでしょうか?

☆住民税もかなり計算が複雑なため概要のみの説明をしております






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