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平成24年2月1日に「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という)が公表されました。
今日は「中小会計要領」がどのような基準なのかについて、簡単にご説明します。
まず、この基準ができた背景です。
IFRSや中小指針は、皆さんもご存知かと思います。これらの基準は、時価会計を前提としており、多くの利害関係者がいる場合にはとても有用です。
しかし、国内でのみ活動する中小企業には、煩雑な割にあまり経営に役立つ基準ではありませんでした。そこで、中小企業の属性にあった、企業経営に役立つ会計基準が誕生したのです。
「中小会計要領」は、日本の伝統的な会計基準である「企業会計原則」に沿ったもので、取得原価主義をとるため、時価評価をしなければならない基準と比べると、煩雑さが軽減され、管理会計に役立つような基準となっています。
中小企業が「中小会計要領」により会計処理を行った場合には、各機関・団体において次のような取り組みが考えられています。
例えば、日本政策金融公庫では「中小会計要領」適用・活用企業に対する金利優遇制度を創設・拡充されます。また、金融機関においても“「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト”を添付することで、現行の割引制度のようなものが考えられます。中小企業庁でも、補助金採択の際に、「中小会計要領」に従った計算書類の提出があった場合には、一定の評価をすると記載しています。
しかし、一番のメリットは、管理会計に役立つ会計基準の適用によって、会社の現在の状況を把握し、経営計画を立てることにあると思います。
会計は、経営の土台です。
“社長や従業員の方の笑顔”と“会計”は、遠い様で、とても密接な関係なのです。
元気な会社にするために、是非「中小会計要領」を適用した会計をご活用ください!