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辻村法子

女性目線で会社の経営を支援する税理士

辻村法子(つじむらのりこ) / 税理士

辻村法子税理士事務所

コラム

古今東西“税金のお話”

2012年4月26日 公開 / 2014年7月17日更新

コラムカテゴリ:お金・保険

もうすぐGWですね。


さて、本日はGWにちなんで、旅行に関係する“宿泊に関する税金”のお話です。

みなさんは“宿泊税”をご存知ですか?
これは、東京都で平成14年から導入されている法定外目的税です。
一人あたりの宿泊料金が1万円以上1万5千円未満の場合は100円、1万5千円以上の場合は200円を定額として課税されています。宿泊料金に飲食代等を含まず、素泊まりの料金で税抜き1万円以上であれば課税され、お子様であっても一律にかかるものです。
この税金の税収規模は約15億円で、その使い道は都市の魅力を世界に発信するためのシティーセールスの費用や観光案内所の整備といった、海外旅行者の受け入れのための費用に使われています。
日本の景気は徐々に回復してはいるものの、まだ元気が足りないのが現状です。海外からの旅行者が増え、観光ビジネスが盛んになることは日本の景気を上向けるために重要なことでしょう。一人一人が支払った税金が、日本の元気につながるといいですね!
東京のホテルや旅館にご宿泊される機会がありましたら、一度領収書をごらんになってみてください。



参考 エヌピー通信社「税理士新聞」

東京都主税局
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2001/200111_hotel.htm

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