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相続地の価値を活かし隣と円満に境界線を決める土地家屋調査士

関太郎(せきたろう) / 土地家屋調査士

関 太郎 土地家屋調査士事務所

コラム

自分の土地に、知らない人の建物の登記がっ!?

2021年2月1日 公開 / 2021年3月6日更新

テーマ:登記

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 建物表題登記

土地家屋調査士の関太郎です。

自分が所有している土地に、
知らない人の名義の建物の登記が
残っているケースが稀にあります。

もちろん、実際に建物が残っているわけではなくて、
登記だけが残っているケースです。

本来であれば、建物の所有者に連絡をして
建物滅失登記をしてもらうように
お願いをするということになりますが
行方不明なので、どうしようもないというケースです。

これ、このままだと
土地を売ることができないんです。
厳密にいうと、土地を買う人に銀行が融資をしてくれないのです。

確かに、その土地に第三者の建物の名義がある状態だと
例えば借地権や地上権などの権利の存在を疑ってしまいます。
土地を自由に利用することが出来なくなってしまいますから
当然金融機関も融資してくれません。

でも、ご安心ください。
土地の所有者が建物の滅失登記をするという方法があります。
「建物滅失登記」ではなく、
「建物滅失申出」という手続きになります。
通常の滅失登記よりも、登記の完了に時間がかかります。

そのようなケースに当たったときは、お気軽にご相談ください。

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