マイベストプロ神奈川
関太郎

相続地の価値を活かし隣と円満に境界線を決める土地家屋調査士

関太郎(せきたろう) / 土地家屋調査士

関 太郎 土地家屋調査士事務所

コラム

隣地への譲渡を前提とした分筆の注意事項

2023年5月20日 公開 / 2023年5月26日更新

テーマ:登記

コラムカテゴリ:住宅・建物



こんにちは
土地家屋調査士の関太郎です。

最近、お客様から庭の一部を隣地の所有者に
売却したいというご相談を受けました。
一般的に、このようなケースでは、まず分筆登記を行い、
その後に隣接地の土地所有者と売買契約を結び、
土地の所有権移転登記の依頼を司法書士に行います。

しかし、隣地への譲渡が土地の境界調整を目的とする場合、
譲渡する土地の面積は大抵が1㎡前後で、
そのような微細な面積に対する売買の仲介を
一般的な宅建業者が受けてくれることはほとんどありません。
これが問題となるところです。

こうした時、私たちの事務所の利点が活きてきます。
私自身が不動産コンサルティングマスターの資格を持っており、
一連の手続きについてアドバイスを提供できます。
また、譲渡によって隣地やあなたの土地に何か
不都合が生じないか、関連法規のチェック、
土地の資産価値、金融機関がローン設定する際の視点など、
さまざまな要素に留意することが必要です。

私自身、土地家屋調査士業務をこなしながら、
別の不動産会社で売買に関する業務を責任者として
兼務していた時期があります。
その経験を活かして、上記のような複雑な問題に
ついてもトータルでアドバイスが可能です。

土地の分筆登記と譲渡は、一見すると単純な手続きの
ように思えますが、実は多くの複雑な要素が絡んできます。
建築に関する法規や、現地のインフラ設備の設置状況、
金融機関のローン設定する立場の視点など
それを実践に活かすための経験が不可欠です。

土地の分筆登記や譲渡を考えている方は、
ぜひ一度ご相談ください。

この記事を書いたプロ

関太郎

相続地の価値を活かし隣と円満に境界線を決める土地家屋調査士

関太郎(関 太郎 土地家屋調査士事務所)

Share

関連するコラム

関太郎プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
045-225-8974

 

平成31年1月31日に事務所移転に伴い、電話番号が変更になりました。

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

関太郎

関 太郎 土地家屋調査士事務所

担当関太郎(せきたろう)

地図・アクセス

関太郎のソーシャルメディア

facebook
Facebook

関太郎プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川の法律関連
  4. 神奈川の不動産・登記
  5. 関太郎
  6. コラム一覧
  7. 隣地への譲渡を前提とした分筆の注意事項

© My Best Pro