2024年問題をめぐる私見―ピンチをチャンスに
これからシリーズとして、2022年10月からの社会保険と雇用・労働関係の制度変更について、わかりやすく説明したいと思います。
今回は、「育児・介護休業法」の改正についてです。
1.産後パパ育休
10月1日から新たに「産後パパ育休」(出生児育児休業)が創設されました。
産後パパ育休制度とは、子の出生後8週間以内に最長4週間、男性が休業を取得できる制度です。
この休業は、2回に分割して取得することも可能です。
育児休業給付の対象にもなります。
2.育児休業制度の改正
「育児休業制度」に改正がありました。
育児休業制度は原則子が1歳(最長2歳)までの期間に取得できる休業です。
これまでは分割して取得することはできませんでしたが、10月1日から2回に分割して取得することが可能になりました。
従来と同様に育児休業給付の対象になります。
3.まとめ
制度の新設と休業期間の柔軟化で、今までより育児休業が取得しやすくなると思います。
実効性を持たせるためにも、企業には、従業員への手続等の周知と、就業規則等の変更を徹底して行ってもらいたいと思います。