Mybestpro Members

太田勝巳プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

10月からの制度変更(1)「産後パパ育休」など

太田勝巳

太田勝巳

テーマ:法改正

これからシリーズとして、2022年10月からの社会保険と雇用・労働関係の制度変更について、わかりやすく説明したいと思います。

今回は、「育児・介護休業法」の改正についてです。

1.産後パパ育休

10月1日から新たに「産後パパ育休」(出生児育児休業)が創設されました。

産後パパ育休制度とは、子の出生後8週間以内に最長4週間男性が休業を取得できる制度です。

この休業は、2回に分割して取得することも可能です。

育児休業給付の対象にもなります。

2.育児休業制度の改正

「育児休業制度」に改正がありました。

育児休業制度は原則子が1歳(最長2歳)までの期間に取得できる休業です。

これまでは分割して取得することはできませんでしたが、10月1日から2回に分割して取得することが可能になりました。

従来と同様に育児休業給付の対象になります。

3.まとめ

制度の新設と休業期間の柔軟化で、今までより育児休業が取得しやすくなると思います。

実効性を持たせるためにも、企業には、従業員への手続等の周知と、就業規則等の変更を徹底して行ってもらいたいと思います。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

太田勝巳
専門家

太田勝巳(社会保険労務士)

太田社会保険労務士事務所

強みとして①追加料金を抑えたリーズナブルな料金体系②お客様のニーズに合わせた規則類の作成③各種助成金の申請の三つがああります。地域に根差した事務所として、安心のサービスをお届けします。

太田勝巳プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

人事労務の経験と知識を生かし中小企業を支援する人事の専門家

太田勝巳プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼