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太田勝巳

人事労務の経験と知識を生かし中小企業を支援する人事の専門家

太田勝巳(おおたかつみ) / 社会保険労務士

太田社会保険労務士事務所

コラム

10月からの制度変更(2)社会保険の適用拡大など

2022年10月7日 公開 / 2022年10月12日更新

テーマ:法改正

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 社会保険加入 手続き社労士 相談

2022年10月からの社会保険と雇用・労働関係の制度変更について、わかりやすく説明して行くシリーズの第2回です。

今回は「社会保険の適用範囲拡大と保険料免除の対象拡大」についてです。

1.短時間労働者の被用者保険の適用拡大

短時間労働者への被用者保険(社会保険)の適用について、企業規模要件に改正がありました。

これまで:500人以上
2022年10月1日以降:101名以上

適用される短時間労働者とは

週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が8.8万円以上
2カ月を超えて雇用する見込みがある
学生でない

のすべてを満たす労働者をいいます。

2.個人事業主の強制適用業種の追加

従業員5名以上個人事業主の強制適用業種に以下の業種が追加されました。

・弁護士、税理士、社労士等の資格を有する者が行う法律または会計に係る業種

3.育児休業中の保険料免除範囲の拡大

育児休業中の保険料免除について2022年10月1日から

同月中に14日以上の育児休業があれば保険料の徴収が免除されます
賞与保険料については、1カ月超(暦日計算)育児休業があった場合に限り免除されます

4.まとめ

特に、パートタイマーを雇用している事業者は、企業規模要件が変わったことをよく確認しましょう。

この記事を書いたプロ

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太田勝巳(太田社会保険労務士事務所)

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