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猪野由紀夫

介護福祉事業の利益拡大を応援する経営コンサルタント

猪野由紀夫(いのゆきお) / 税理士

DCC株式会社

コラム

介護事業開業にあたって知っておくべき介護保険制度

2019年8月28日 公開 / 2020年1月22日更新

テーマ:介護

コラムカテゴリ:ビジネス

介護保険の概要


介護保険は名前こそ広く知られていますが、その内容については、利用した経験がある人でないとわからないのが現状です。また、利用している人からも、点数計算が難しいといった声も聞かれます。

介護事業での開業を目指すために必須となる、介護保険制度の基本的な仕組みについてご紹介します。

介護保険とは


介護保険は全国の市区町村が運営し、介護を必要とする人に費用を給付するための保険制度です。「第2号被保険者」と呼ばれる40歳~64歳の人から介護保険料を徴収して、原則として65歳以上で介護が必要な「第1号被保険者」に給付する仕組みになっています。

第2号被保険者が給付を受けられるのは、老化に起因する16の指定疾病により、介護認定を受けた場合に限られます。

第1号被保険者が介護保険の受給を希望する場合は、支援や介護が必要な程度に応じて軽度の「要支援者」と「要介護者」に区分されます。さらに要支援者は2段階、要介護者は5段階に細分され、段階によって介護保険を利用できる範囲が異なります。

要介護認定されると、介護保険で下記サービスが受けられます。利用者負担は所得に応じて1〜3割です。

1.支援サービス
ケアプランの作成、介護についての相談など
2.居宅サービス
家事支援(掃除、洗濯、買い物、調理など)、身体介護(入浴、排せつのお世話)、訪問看護、通所型 デイサービス、デイケア、ショートステイ

3.施設サービス
特別養護老人ホーム、老人健康保健施設、介護療養型医療施設(療養病床)

4.介護ベッド、車いす、ポータブルトイレなどのレンタル

5.介護リフォーム(工事費用に最大20万円までの補助金支給。利用者負担は1〜3割)

介護保険の申請から受給まで
介護保険を利用するためには、下記の手続きが必要です。

1.居住する市区町村の介護保険担当窓口で申請手続きを行う。
申請できるのは本人または家族です。困難な場合は、「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業者」「介護保険施設」の職員が代行することも可能です。

申請の際には、第1号被保険者は「介護保険被保険者証」、第2号被保険者の場合は「医療保険証」の提示が必要です。また、本人・家族以外が申請を行う場合は本来の申請者の印鑑が必要です。

介護保険被保険者証は、65歳以上の人には郵送で交付されています。一方、40~64歳の人には通常は交付されておらず、16の指定疾患により介護認定を受けた際に発行されます。

2.介護を必要とする度合いを判断する認定調査を受ける。
認定検査は、市区町村の職員が自宅を訪問して問診や身体機能のチェックを行う一次審査と、保険、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会の二次審査によって判断されます。

3.申請から30日以内に要介護、要支援または非該当の判定が出る。
要介護(1~5)と判定されたら、ケアマネジャーに介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成してもらいます。市区町村の窓口でケアマネジャーのリストを入手して、自宅までの距離などを考えて何人かに相談してみましょう。

要支援(1~2)の認定が下りた場合は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画書を作成してもらいます。

要支援判定の人は、少しの支援があれば自立して生活できると考えられています。そのため、受けられる介護サービスの種類が限定され、要介護状態にならないように身体機能の低下を予防する「予防給付」と呼ばれるサービスの受給が可能です。

予防給付でも訪問介護やデイサービス、介護用品のレンタル、介護リフォームといったサービスの利用は可能で、自己負担も1〜3割ですが、後でご紹介するように支給限度学が低く設定されています。

事業を開始するには指定事業者になろう
介護保険サービス事業を開始するためには、指定事業者になることが必要です。介護サービスの種類によって定められている指定基準を満たした上で申請を行い、審査を経ることで指定を受けることが可能になります。

【指定基準とは?】
介護保険サービス事業者は原則として法人格を有していることが要件となっています。さらに、下記の3つの基準を満たすことが必要です。

人的基準:サービスの実施に必要な人員数と資格を定めた基準
設備基準:サービスの実施に必要な事業所や施設の広さ、設備・備品などを定めた基準
運営基準:サービスの実施に必要な運営のルールを定めて文書化していること

指定基準を満たす要件が整ったら、事業者指定申請の書類を作成して添付書類と共に都道府県や市町村の申請窓口に提出します。

添付書類は介護サービスの種類により異なります。
審査の結果、事業者指定が決定されると、指定事業者台帳に掲載され、介護サービスの指定事業者として公表されます。

介護保険利用限度額
介護保険は無制限に利用できるわけではなく、下記のように1カ月ごとの限度額が定められています。介護を必要とする程度が高いほど限度額は高く設定され、ケアマネジャーはこの範囲内でケアプランを作成します。

要支援1:5,003単位
要支援2:10,473単位
要介護1:16,692単位
要介護5:36,065単位

介護保険は点数制になっており、1点の単価は地域の賃金差により10〜11.40円となっています。限度額を超えるサービスを受けたい場合は、全額自己負担となります。

この記事を書いたプロ

猪野由紀夫

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