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弘瀨美加(ひろせみか) / 講師

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コラム

介護保険 住宅改修費

2017年11月7日

テーマ:高齢者の整理収納

コラムカテゴリ:くらし



勉強の為にショールームに行った時、
元気の良い高齢の女性が息を切らせながらやってきて、
ユニットバスを見て私に話かけてきたのです。
『今度、友達が股関節の手術をするのだけど、
今は、1週間で退院させられるそうでね。
退院は良いけど、今の家は古くてお風呂も小さいから、
手術した後、一人じゃ入れないっていうんで、
私が見に来たんですよ。
これ、湯船の高さも低くていいですよね?』って。
それから、あれこれお喋りしてると、
お友達は、ご夫婦2人暮らしの70代の女性で、ご主人は入院中。
退院後は、お一人で自宅で療養なので、
お世話は、この元気な女性がされるとか。
ショールームに来る前にも、介護用ベッドを扱ってる業者など、色々と足を運んできたのだそう。
この方のお友達が、どのくらいの状態で退院されるのかは分かりませんでしたが、
いくら元気だからって、手探りの状態で、
しかも、お一人で、あちこち走りまわるのは大変だと思ったので、
浴室をリフォームするのに介護保険から『住宅改修』の費用の一部が、
申請をすれば支給されるかもしれない旨と、
まず、それには、お友達のお住まいの地域の
地域包括センターに相談する事をすすめました。
すると、元気な女性は、
『住宅改修?そんなのがあるの?』
『地域包括センターって、こんなことも相談できるの?』
と、驚いてらっしゃいました。
そこで、今回は、住宅改修の申請の流れを簡単にご説明したいと思います。



介護保険制度では、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が、
手すりの取付けや段差解消などの対象となる住宅改修を行い、
心身の状況や住宅の状況等から必要と認められた場合、住宅改修費が支給されます。
支給される住宅改修費用は、要支援・要介護を問わず『1人あたり20万円まで』で、
その1割または2割が自己負担額となるので、実質的には18万円(1割)または16万円(2割)が支給上限額となります。

【支給の対象となる住宅改修の種類】
 1.手すりの取付け
 2.段差の解消
 3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
 4.引き戸などへの扉の取り替え
 5.洋式便器などへの便器の取り替え
 6.1~5の改修に付帯して必要となる工事 など

 ※住宅改修費の支給には、着工前に事前申請が必要です。
  事前申請せずに住宅改修を行われた場合、住宅改修費は支給されません。

①ケアマネージャーに相談
 住宅改修費用(住宅改修費)の支給申請を行なう際、担当のケアマネジャーなどが
 住宅のどの部分を改修すべきか、身体状況や家屋状況などを踏まえ検討し作成した
 『住宅改修が必要な理由書』を提出する必要があります。
 ※担当のケアマネジャーがいない方は、地域包括支援センターに相談。

②住宅改修前に必要な書類
 •支給申請書
 •住宅改修が必要な理由書
 •工事費見積書
 •日付入りの工事前の写真
 •平面図
 •承諾書(借家などの場合)
 ※保険者によって異なる。

③住宅改修着工
 連絡がなく改修内容を変更された場合、住宅改修費は支給されません。

④住宅改修後に必要な書類
 •完成届出書
 •領収書
 •工事費内訳書
 •住宅改修前と住宅改修後の日付入り写真
 ※保険者によって異なる。

⑤2種類の支払い方法
 利用者が一旦住宅改修費用を全額支払い、保険者に申請した後、
 費用の払い戻しを受ける『償還払い』と
 事前に保険者に申請したうえで、利用者は住宅改修費用の自己負担額のみを支払い、
 残りの金額は保険者から事業者へ直接支払われる『受領委任払い』の2種類の支払い方法があります。
 ※保険者によって異なる。

以上、簡単に流れをご説明しましたが、
自治体・保険者によって異なることもありますので、
まずは、ケアマネージャーや地域包括センターにご相談下さい。

この記事を書いたプロ

弘瀨美加

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弘瀨美加(comfy living)

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