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太田英之(おおたひでゆき) / 司法書士

クローバー司法書士事務所

コラム

古くなった遺言の撤回(取り消し)、内容の変更をする方法

2019年12月25日

テーマ:遺言

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 遺言書 作成

遺言書を作成したものの、財産の内容が変わったり、相続させる人を変更したりすることがあります。
遺言書の撤回、一部内容の変更は可能ですが、特に自筆証書遺言を変更する場合は、法に定められた形式で行う必要があり、不備があれば無効になります。公正証書遺言は、公正役場で手続きを行います。
今回は、遺言書の撤回や変更についてご説明します。

遺言の撤回や変更は可能

遺言書を作成した後、遺言書を撤回する、あるいは内容を変更するといったケースもあります。

問題はそうしたことが可能かどうかですが、民法第1022条に「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」とあります。つまり、遺言は撤回することも一部内容を変更することも可能です。

自分で手書きする自筆証書遺言の場合、一番簡単な撤回方法は、その遺言書を破棄することです。遺言書がなくなるわけですから、撤回したのと同じということです。
民法第1024条に「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす」とあります。

しかし、公証役場で作成した公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されていますから、自分で保管しているものを破棄したとしても、それで遺言が撤回されたことにはなりません。公正証書遺言の撤回が不可能ということではなく、公証役場に出向き、以前の遺言の撤回手続きをすることで変更することができます。

遺言書の撤回(取り消し)、内容の変更の際の原則

遺言書を撤回したり、内容を変更したりする際の原則を確認しておきましょう。原則として覚えておきたいのは、遺言書は日付が新しいほうが優先されるということです。

公証役場に保管されている公正証書遺言であっても、その遺言書の作成日時よりも新しい遺言書があれば、新しい日付の遺言書の内容が優先されます。それが、自筆証書遺言であっても新しいものが優先されます。

民法1023条に「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」とあります。「後の遺言」、つまり日付の新しい遺言のほうが優先されるのです。

また、「前の遺言が後の遺言と抵触する」の「抵触する」とは、遺言の内容が異なっているということを意味します。

例えば、前の遺言書で「長男〇〇に土地A相続させる」と記載されているのに対し、後の遺言書では「次男〇〇に土地A相続させる」というように内容が異なっている場合、日付が後の遺言によって前の遺言が撤回されたことになります。

そのほか、遺言書を書いた後、遺言書の内容に記載されている財産(例えば土地など)を売却するなどした場合は、遺言書がそのまま残っていたとしても、取り消したのと同等とみなされます。相続する財産がすでにないからです。

ところで、日付が同じ遺言書が2通あった場合はどうなるでしょう?
この場合、遺言書の内容を確認し、どちらが後に作成されたものかを決めなくてはなりません。そして、作成の前後が判断できる場合は、後に作成されたものが有効となります。

同一の日付の遺言が複数存在すると、遺産分割時に争いを招きかねません。日付には十分に注意する必要があります。

遺言を変更(修正)する方法

自筆証書遺言の内容を直接、変更する際の方法を見てみましょう。

例えば、遺言者田中太郎さんが、遺言書の「私が所有する私名義の一切の預金は、妻田中花子に相続させる」とあるところを、「妻田中花子」ではなく「長男田中一郎」に変更したい場合、

(1)「妻田中花子」の部分に二重線を引き、
(2)そこに、印を押します。
(3)そして、「長男田中一郎」と書き込みます。
(4)欄外に、「この行5字削除6字加入」と記載し、「田中太郎」と署名します。

自筆証書遺言の変更については、民法第968条2項に「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」とあります。

遺言書を無効にしないために

さて、遺言書の撤回、内容の変更についてお話ししてきましたが、これまでに民法の条文を3つ(民法第1024条、民法第1023条、民法第968条2項)挙げました。これには理由があります。

つまり、遺言書は、法によって効力の有無が決められる文書であるということです。法に定められた形式を満たさなければ無効になってしまいます。

一般的に知られている遺言書は、自分で書く自筆証書遺言、公証役場で作成する公正証書遺言ですが、多くの専門家が公正証書遺言をすすめる理由もここにあります。
公正証書遺言は公証人が作成するものですから、形式不備によって遺言書が無効になるということは考えられませんが、自筆証書遺言の場合、形式不備によって無効になる可能性があるからです。

遺言は、遺言者の意思を示すものです。遺言の撤回、変更をする場合は、確実に有効な遺言書にするために、あらためて公証役場に出向き、撤回あるいは内容の一部変更の手続きを行うことをおすすめします。

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