許可事例:在留資格変更許可申請【家族滞在】
依頼人:パキスタン国籍【定住者】
申請種別:【在留資格更新許可申請】
在留資格:【定住者】
「定住者」の在留資格で日本に在留するパキスタン国籍の依頼人が、過去に詐欺罪で有罪判決を受けたことを理由に在留期間が短縮されていたものの、永住許可申請の要件である「3年以上の在留期間」を得ることを求めて当事務所にご相談に来られた事案。
今回の依頼人の方は、生活保護を受給中に仕事をして収入を得ていることが発覚し、詐欺罪で起訴され有罪判決を受けていました。依頼人は、在留資格の取消は免れたものの、元々許可されていた在留期間が短縮されてしまいました。ご家族全員分の在留期間も短縮となってしまい、ご家族が多くいらっしゃることから年に何回も出入国在留管理局に手続に行かなければならないことに加え、将来は永住許可申請をしたいと考えていることから、3年以上の在留期間を得る方法は無いかと当事務所にご相談に来られました。
一般的に、外国人の方に前科がある場合、在留期間はその在留資格の中で最も短い期間が設定されます。そして、扶養者の在留期間が短縮された場合、ご家族の在留期間も扶養者の方と同様に短縮されてしまいます。依頼人から現在の状況をお聞きすると、すでに執行猶予期間も終え、定職について税金もすべて支払っており、過去に詐取したお金もすべて返還し終えているとのことでしたので、当事務所で在留資格更新許可申請のご依頼をお受けました。
申請では、生活保護費の詐取について深く反省し、既に全額を返還し終えていることに加え、現在は執行猶予期間を終え、真面目に働いて税金を支払っていることを「理由書」の中で丁寧に説明し、依頼人が今後も日本で善良に永く安定した生活を送りたいという意思があることを審査官の方にお伝えすることを心がけました。
その結果、無事に在留資格更新が許可され、3年の在留期間を得ることができました。