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棚村英行

外国人の方の、ビザに関する悩みを解決する申請取次行政書士

棚村英行(たなむらひでゆき) / 行政書士

行政書士法人JAPAN VISA SUPPORT

コラム

在留資格とビザの違い

2019年3月4日

テーマ:在留資格に関する知識

コラムカテゴリ:法律関連

外国人の方が日本にいるためには「ビザ」が必要だと思っていませんか?

実は、外国人の方が日本に在留することを許可しているのは、「ビザ」ではなく「在留資格」なのです。実際に在留資格をお持ちの外国人の方でも、「在留資格」について「ビザ」と表現していたりするので、「ビザ」と「在留資格」について正しい知識を持っている方は意外と少ないかもしれません。

そもそも、「ビザ」は日本語では「査証」といい、外国から日本に上陸し、入国審査を受けるためのものです。つまり、「ビザ(査証)」は、日本への「上陸許可」を意味するのです。日本では「ビザ(査証)」は、要件を満たす入国希望者に対して外務省が発給し、外国にある日本の大使館や領事館などで発行され、パスポートに印字されます。ビザは原則として1回の入国に限り有効(複数回有効なビザもあります)で、有効期間は発給の翌日から起算して3か月間です。有効期間内に入国するか、有効期間を徒過した時に失効し、有効期間の延長は原則できません。

これに対して「在留資格」は、外国人が日本に滞在するためのものです。つまり、外国人の方が日本で適法に在留することができる「在留許可」を意味するものです。「在留資格」は、法務省(入国管理局)の管轄なので、日本国内で発行されます。日本では27種類の「在留資格」が存在し、それぞれ許可されている活動が異なります。基本的には、「在留資格」で許可された活動しか行うことができません。在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年がそれぞれの外国人の方の在留状況に応じて与えられます。3カ月超の「在留資格」を有する外国人の方には「在留カード」が交付され、適法に在留している証明書として携帯することが義務付けられます(在留カードについては、別のコラムで詳細をご説明します)。

このように、「ビザ(査証)」とは、外国の外務省(発行は外国の日本大使館や領事館)が入国を妥当と判断した外国人の方に発給する「上陸許可」であり、日本で適法に在留するためには「在留資格」を得る必要があるのです。(ビザがあっても入国が許可されない場合もありますが、別の機会にご説明します)

基本的に、日本に住んでいる外国人の方が「ビザ」と表現する時には、「在留資格」を意味することが多いように思われます。当事務所にご相談に来られる外国人の方も9割は「ビザが切れそうなんですが・・・」、「ビザの変更をお願いできますか・・・」と、「在留資格」について「ビザ」という表現を用いています。わかりやすい説明のために、当事務所では「在留資格」について「ビザ」と表現することがありますが、実際には「ビザ(査証)」と「在留資格」は、取得のための要件や手続き、発給元が異なります。

今後も、「在留資格」や「ビザ(査証)」に関する情報をコラムに追加していきたいと思います。

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