許可事例:難民申請者のビザ取得
依頼人:韓国国籍【技術・人文知識・国際業務】
申請種別:【在留資格変更許可申請】
在留資格:【家族滞在】
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本の企業で働いていた韓国国籍の依頼人(女性)が、結婚(同じく韓国国籍の方と)を機に退社し、在留資格を「家族滞在」に変更するため、当事務所にご相談に来られた事案。
今回の依頼人の方は、日本に留学生として来日し、学校を卒業後は【技術・人文知識・国際業務】の在留資格で日本に長年住んでいる方でした。現在の旦那様とご結婚し、すでにお仕事を辞めていたものの、自身の在留資格を変更する必要があることを失念していたため、当事務所にご相談に来られました。
当事務所で現在の状況をお聞きすると、旦那様は日本の国公立大学の大学院を修了され、大手企業にお勤めの方で、奥様を扶養するにあたって収入面や素行面で全く問題なく在留資格の変更が許可されると思われる事案でした。依頼人ご家族は、将来的に永住権を得たいとお考えでしたので、3年以上の在留期間を得たいというご希望がありました。
申請では、依頼人の現在まで日本での在留状況が良好であることに加え、旦那様の学歴・現在のご職業・収入などを「理由書」の中で丁寧に説明し、依頼人家族には長期の在留期間が与えられるべきであることを審査官の方にお伝えすることを心がけました。
その結果、無事に在留資格更新が許可され、5年の在留期間を頂くことができました。
旦那様の現在の状況からみると、今後数年以内に旦那様は在留資格「高度専門職」への変更が可能で、依頼人の想定よりも早く永住権の申請ができることも併せてアドバイスさせて頂きました。